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柳原司法書士事務所

多重債務の整理相談 財産管理業務
法律・会計関連
  • 司法書士
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認定司法書士は簡易裁判所の代理権があります■
認定司法書士は司法書士法第3条1項に定める裁判所提出書類作成、簡易裁判所(事物管轄140万円以下 )の代理業務及び裁判外の和解業務を行なうことができます
~特定調停~
調停は調停委員会の斡旋による当事者双方の合意に基づき、紛争を公正妥当に解決することを目的とする制度です。
特定調停は消費者金融等からの債務をかかえ支払不能におちいる恐れのある債務者等の生活や営業の再建に役立つことを目的とする調停手続で、平成12年2月から施行されました。

申立要件

1.特定債務者であること
金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障をを来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難あるもの又は債務超過に陥る恐れのある法人

2.特定債務等の調整であること
特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に助けとなるためのものであること

特定調停のメリット
1.多数の消費者金融業者との調停を一括で処理する為、裁判所に行くのは普通2回で申立をしてから調停成立まで6~7週間程度の短期間である

2.専門知識のある調停委員が申立人と消費者金融業者の間に入って交渉してくれるので、申立人が法律知識がなくとも問題なく解決する

3.今までの取引の利息を利息制限法による利息に引き直して計算し、払い過ぎた分は元金に充当するので、借入残高は減少する。

4.調停が成立すれば、その後の利息は原則として免除してもらうので、元金のみを支払えばよい

特定調停のデメリット
1.特定調停では原則として3年以内全債務額を返済することを目安にしているので、毎月の債務者の支払原資が返済予定額(全債務額を36ヶ月で除した額)よりも少ない場合は、調停を進めることは難しい

2.調停が成立すると確定判決と同一の効力が生ずるので、調停で決められた支払を怠ると、調停調書を債務名義として給料等が差し押さえられることになる

柳原司法書士事務所の基本情報

スポット名 柳原司法書士事務所
TEL 0258-66-3856
住所 〒954-0111
新潟県見附市今町2-2-12
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