公開:2019年8月7日
マイナンバー制度が始まった平成28(2016)年1月以降に、各家庭には、一人ひとりのマイナンバーを知らせる「通知カード」が届いていると思います。
この通知カードに書かれている12桁の数字が、その人のマイナンバーです。「そもそもこの数字って何?」「なんのために必要なんだろう?」。そんな疑問がある人のために、制度が作られた背景など、マイナンバーにまつわる基礎知識から紹介しましょう。
◆マイナンバー制度が始まった理由
マイナンバーとは、日本に住民票があるすべての人に割り当てられた12桁の個人番号です。原則として、生涯にわたってその番号を使用します。特別な理由がある場合を除き、自由に変更することはできません。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策という3つの分野で、その人を表す共通番号として使われます。この制度ができる前は、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者番号など、それぞれの分野ごとに別の番号で個人が管理されていました。そのために複数の分野が関わる行政サービスでは、同一の人と確認するだけでも複雑な手続きが必要で、時間と労力がかかっていました。それをマイナンバーという共通番号にすることで、個人を早く特定し、手続きを簡略化することにしたのです。
国はマイナンバー制度導入の目的として、次の3つを挙げています。
「国民の利便性の向上」
「行政の効率化」
「公平・公正に社会の実現」
◆各家庭に届いている「通知カード」
マイナンバーを知らせるためのカードが、「通知カード」です。住んでいる市区町村から、簡易書留で各家庭に届いています。通知カードは表側が緑色の紙のカードで、券面には以下の情報が記載されています。
・12桁の個人番号(マイナンバー)
・氏名、住所(住民票に登録されている情報)
・生年月日、性別
・発行年月日
また通知カードの簡易書留に、同封されていたのが「個人番号カード交付申請書」です。これは個人番号カード=「マイナンバーカード」の交付を申請するための書類です。マイナンバーカードを申請した人は通知カードと引き換えに、マイナンバーカードの交付を受けます。
◆「通知カード」と「マイナンバーカード」の違い
「通知カード」は、マイナンバーを国民に知らせるためのカードで、公的な身分証明書(本人確認書類)としては利用できません。一方の「マイナンバーカード」は、顔写真つきのプラスチック製のカードで、一枚でマイナンバー確認と身元確認の両方が可能です。またマイナンバーカードは、行政手続きのオンライン申請やコンビニでの住民票交付など、さまざまなサービスが利用できます。マイナンバーカードの申請は義務ではありませんが、生活の利便性を向上させるものなので、できるだけ申請されることをおすすめします。
(出典・参考)
内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度)
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト