カコガワコウショウヤクバ
加古川公証役場
~老後の備えは、安心・安全な公正証書で~
公共機関
- 役所
- エリア
- 兵庫県加古川市
- 最寄り駅
- JR加古川駅 南口バス停3番のりばから「市役所前」下車徒歩5分 (カーパークつつじ南側)
加古川公証役場に行く前にチェック!
公正証書にできる書類の例
■遺言公正証書
■任意後見契約公正証書
■離婚に伴う公正証書
■不動産賃貸借契約公正証書
■金銭消費貸借契約公正証書
■和解契約公正証書
■任意後見契約公正証書
■離婚に伴う公正証書
■不動産賃貸借契約公正証書
■金銭消費貸借契約公正証書
■和解契約公正証書
メッセージ
公証役場では、公正証書の作成、定款及び私署証書の認証、確定日付の付与等の事務を行っています。
ご相談は無料で承りますので、お電話にて事前予約の上、お気軽にお越し下さい。
ご相談は無料で承りますので、お電話にて事前予約の上、お気軽にお越し下さい。
加古川公証役場の基本情報
スポット名 | 加古川公証役場 |
---|---|
TEL | 079-421-5282 |
住所 |
〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2006番地 永田ビル2階 |
営業日 |
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http://www.koshonin.gr.jp/index2.html | |
駐車場 | あり 2台 |
お支払い方法 |
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備考 | 【公証人とは?】 公証人は、長年裁判官・検察官・法務局長・弁護士等の職にあった法律専門家の中から法務大臣によって任命される公務員です。 全国に約500名存在します。 【公正証書とは?】 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決等を待つことなく直ちに強制執行手続に移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払等金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、通常はまず裁判を起こし、裁判所の判決等を得て初めて強制執行をすることができますが、公正証書を作成しておけば、直ちに執行手続に入ることができます。 【公正証書遺言のメリット】 公正証書で遺言を作成する主なメリットは、次のとおりです。 ●法律の専門家である公証人が作成するので、遺言内容や形式不備等で無効になることがない。 ●証人2名の立会いの下、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するので、遺言の効力を巡る争いが起こる可能性が極めて低い。 ●原本が公証役場で保管されるので、手元の遺言書を紛失しても再発行が可能。また、隠蔽や偽造の恐れがない。 ●自筆遺言と違い、家庭裁判所での検認の手続が不要であるため、遺言書の内容を直ちに実行することができ、相続人の負担が格段に減る。 ●遺言書の内容を実行する際、相続人の印鑑が不要。 残されたご家族・まわりの方のためにも、安全・確実な公正証書で遺言を作成されることをおすすめします。 |