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藤川特許事務所
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弁理士紹介
藤川忠司
・専門 機械 建築土木技術 油圧空圧機器ほか
・平成15年特定侵害訴訟代理業務資格取得
・日本弁理士会 特許相談員
・尼崎商工会議所 特許関係専門相談員
正木裕士
・専門 電子・電気 ビジネスモデル 物理 機械
・日本弁理士会 特許相談員
・兵庫県発明協会 特許相談員
三上祐子
・専門 外国事件 翻訳 商標意匠 コンピューターソフト
・日本弁理士会 特許相談員
(特許技術者)
今田直義
・国立高専卒業
・専門分野 化学、機械
橋本澄
・工業高校卒業
・専門分野 機械、日用品
小林剛
・大阪府立大学 理学部 卒業
・専門分野 機械、電気、電子
・専門 機械 建築土木技術 油圧空圧機器ほか
・平成15年特定侵害訴訟代理業務資格取得
・日本弁理士会 特許相談員
・尼崎商工会議所 特許関係専門相談員
正木裕士
・専門 電子・電気 ビジネスモデル 物理 機械
・日本弁理士会 特許相談員
・兵庫県発明協会 特許相談員
三上祐子
・専門 外国事件 翻訳 商標意匠 コンピューターソフト
・日本弁理士会 特許相談員
(特許技術者)
今田直義
・国立高専卒業
・専門分野 化学、機械
橋本澄
・工業高校卒業
・専門分野 機械、日用品
小林剛
・大阪府立大学 理学部 卒業
・専門分野 機械、電気、電子
メッセージ
-特許とは-
「特許(特許権)」とは、新たな発明をしたものに対し、独占的に与えられる権利です。
そのため、他人が勝手に特許となった発明を実施した場合、その他人に対して実施の指し止めや損害賠償の請求等をすることができます。
ただし、永久的に権利が存続するわけでなく、権利の存続期間は特許出願をした日から20年です。
また、特許法の制度趣旨として、技術の累積的な進歩を促進するという面がありますので、出願された発明は一定期間経過後(正確には、特許出願の日から1年半後)、必ず世の中に公開されます。そのため、発明内容を秘密にして、特許を取得するということはできません。
なお、「新たな発明」というのは、新しければ、どんなものであっても、「発明」に該当するというわけではありません。
まず、発明になるには、単に、こんなものがあったら便利だろうななどという思いつきだけでは「発明」になりません。
他の人が実施できる程度に具体化されている必要があります。
さらに、具体化されていたとしても、以下のようなものは「発明」に該当しません。
1. 人為的な取決め(例えばゲームのルール自体)、永久機関など。
2. 客観的な知識として他人に伝えることが出来ず、反復して同じ結果を実現できる可能性がないもの。
3. 単なる発見であるもの。例えばエックス線の発見など。
4. 明らかに実施できないもの。例えば、地球全体をプラスチックなどで覆うものなど。
「特許(特許権)」とは、新たな発明をしたものに対し、独占的に与えられる権利です。
そのため、他人が勝手に特許となった発明を実施した場合、その他人に対して実施の指し止めや損害賠償の請求等をすることができます。
ただし、永久的に権利が存続するわけでなく、権利の存続期間は特許出願をした日から20年です。
また、特許法の制度趣旨として、技術の累積的な進歩を促進するという面がありますので、出願された発明は一定期間経過後(正確には、特許出願の日から1年半後)、必ず世の中に公開されます。そのため、発明内容を秘密にして、特許を取得するということはできません。
なお、「新たな発明」というのは、新しければ、どんなものであっても、「発明」に該当するというわけではありません。
まず、発明になるには、単に、こんなものがあったら便利だろうななどという思いつきだけでは「発明」になりません。
他の人が実施できる程度に具体化されている必要があります。
さらに、具体化されていたとしても、以下のようなものは「発明」に該当しません。
1. 人為的な取決め(例えばゲームのルール自体)、永久機関など。
2. 客観的な知識として他人に伝えることが出来ず、反復して同じ結果を実現できる可能性がないもの。
3. 単なる発見であるもの。例えばエックス線の発見など。
4. 明らかに実施できないもの。例えば、地球全体をプラスチックなどで覆うものなど。
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藤川特許事務所の基本情報
スポット名 | 藤川特許事務所 |
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TEL |
06-6481-1297 06-6401-1297 |
FAX | 06-6401-1291 |
住所 |
〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目1-22 |
営業日 |
|
HP | http://www.fujikawa-pat.net |
備考 | -特許とは- 「特許(特許権)」とは、新たな発明をしたものに対し、独占的に与えられる権利です。 そのため、他人が勝手に特許となった発明を実施した場合、その他人に対して実施の指し止めや損害賠償の請求等をすることができます。 ただし、永久的に権利が存続するわけでなく、権利の存続期間は特許出願をした日から20年です。 また、特許法の制度趣旨として、技術の累積的な進歩を促進するという面がありますので、出願された発明は一定期間経過後(正確には、特許出願の日から1年半後)、必ず世の中に公開されます。そのため、発明内容を秘密にして、特許を取得するということはできません。 なお、「新たな発明」というのは、新しければ、どんなものであっても、「発明」に該当するというわけではありません。 まず、発明になるには、単に、こんなものがあったら便利だろうななどという思いつきだけでは「発明」になりません。 他の人が実施できる程度に具体化されている必要があります。 さらに、具体化されていたとしても、以下のようなものは「発明」に該当しません。 1. 人為的な取決め(例えばゲームのルール自体)、永久機関など。 2. 客観的な知識として他人に伝えることが出来ず、反復して同じ結果を実現できる可能性がないもの。 3. 単なる発見であるもの。例えばエックス線の発見など。 4. 明らかに実施できないもの。例えば、地球全体をプラスチックなどで覆うものなど。-事務所案内- 藤川特許事務所は1966年(昭和41年)に尼崎市で開設し、長年の特許・商標等の実務経験を経て多くのノウハウを得るに至りました。 おかげさまで、尼崎市、西宮市、宝塚市などの兵庫県のみならず、大阪府、京都府、和歌山県等の近畿圏、富山県、北海道、さらに米国、イタリア、韓国など外国からも多くのご依頼をいただいております。 これからも、お客様の知的財産の保護・利用・紛争解決を全力でサポートいたします。 事務所名 藤川特許事務所(1966年設立) 所長 藤川 忠司 1980年より尼崎商工会議所特許専門相談員 1997年黄綬褒章受章(弁理士業務功労) 2003年年特定侵害訴訟代理業務試験合格 事務所構成 弁理士 4名 特許技術者 5名(実務経験20年以上) 機械・建材・日用品 3名 化学物理 1名 電気電子 1名 特許調査担当 1名 図面製作担当 1名 事務(内外) 5名 実績 開業当時から現在に至るまでに、約19000件の国内出願と、約2500件の外国出願を取り扱っています。(2008年10月1日現在) |