ナカノコウショウヤクバ
中野公証役場
公正証書作成・私署証書の認証・確定日付付与
公共機関
- 市区町村役場
- エリア
- 東京都中野区
- 最寄り駅
- JR中央線 中野駅 北口から徒歩2分<br>中野区役所から徒歩1分
中野公証役場に行く前にチェック!
主たる業務
・公正証書作成
遺言,任意後見,金銭消費貸借,土地建物賃貸借,離婚,事実実験など
・私署証書の認証
会社,一般社団・財団法人の定款の認証
国内で使う私文書の認証
外国へ提出する私文書の認証
・確定日付付与
遺言,任意後見,金銭消費貸借,土地建物賃貸借,離婚,事実実験など
・私署証書の認証
会社,一般社団・財団法人の定款の認証
国内で使う私文書の認証
外国へ提出する私文書の認証
・確定日付付与
メッセージ
~遺言や大切な契約証書は公正証書で。~
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。
遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
そのようなときも、私ども公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。
■公証人とは
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
その多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。
遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
そのようなときも、私ども公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。
■公証人とは
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
その多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。
中野公証役場の基本情報
スポット名 | 中野公証役場 |
---|---|
TEL | 03-5318-2255 |
住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル 7F |
営業日 |
|
HP | http://w4.alpha-web.ne.jp/~nakanok/index.html |
備考 | ~遺言や大切な契約証書は公正証書で。~ 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。 遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。 そのようなときも、私ども公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。 ■公証人とは 公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。 その多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。~中野公証役場では次の業務を執り行っています。~ ■公正証書の作成 公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃,養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。 また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。 ■私署証書の認証 私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。 その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。 認証の対象は、次の書類です。 株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか,契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。 また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。 ■確定日付の付与 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。 文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。 ■電子公証 インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。 ・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証 ・日付情報の付与 ・電磁的記録の保存 ・同一の情報の提供 ・情報の同一性に関する証明 なお、公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。 当役場では2名とも指定公証人です。 電子公証制度に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。 |