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高田税務会計事務所
桜井市役所東へ200m
法律・会計関連
- 会計事務所
- エリア
- 奈良県桜井市
- 最寄り駅
- 近鉄・JR桜井駅 から徒歩7分
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メッセージ
☆業務内容☆
法人税・所得税確定申告・消費税・相続税・贈与税・会社設立・
給与計算・年末調整・会計記帳・税務調査立会・各種届出書・
社会保険・雇用保険
法人税・所得税確定申告・消費税・相続税・贈与税・会社設立・
給与計算・年末調整・会計記帳・税務調査立会・各種届出書・
社会保険・雇用保険
高田税務会計事務所の基本情報
スポット名 | 高田税務会計事務所 |
---|---|
TEL | 0744-43-3515 |
FAX | 0744-45-4458 |
住所 |
〒633-0062 奈良県桜井市粟殿423-2 |
営業日 |
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HP | http://www.kaikei-home.com/takada-kaikei/ |
備考 | ☆業務内容☆ 法人税・所得税確定申告・消費税・相続税・贈与税・会社設立・ 給与計算・年末調整・会計記帳・税務調査立会・各種届出書・ 社会保険・雇用保険~中小企業の税制~ ■特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の 損金不算入制度の廃止特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなりますが、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消する為の抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。 ■大法人の100%子法人に対する 中小企業向け特例措置の適用法人税にグループ内取引等に係る税制の新設により、資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人は、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人向けの特例措置が適用されません。 ■租税特別措置の延長等◇中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様) ◇中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様) ◇中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の法人による仮想化ソフトウェア等を含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。(所得税についても同様) ◇交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。 ~法人税関連の改正~ ■資本に関係する取引等に係る税制 (1)みなし配当の際の譲渡損益 1.自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含む)を適用しない。 2.抱合株式については、譲渡損益を計上しない。 (2)清算所得課税 清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行されます。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じます。 上記の改正は、(3)2.(4)及び(5)1.を除き、平成22年10月1日から適用されます。 ■租税特別措置の見直し◇情報基盤強化税制は適用期限(平成22年3月31日)をもって廃止されます。 ◇試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。 ◇中小企業者以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。 |