ゼイリシホウジン ニホンゼイムソウケン トウキョウジムショ
税理士法人 日本税務総研 東京事務所
国税局出身者により創設された税理士事務所
法律・会計関連
- 税務事務所
- エリア
- 東京都千代田区
- 最寄り駅
- 東京メトロ丸の内線 大手町駅 B1出口より徒歩2分
メッセージ
■事務所の概要
当事務所によるコンサルの基本方針は、「時代の変遷にあわせた、資産の合理的な配分による税負担の適正化」です。
●資産家、企業オーナーの方々の大切な財産を守ります。
●ファイナンシャルプランナーなどの専門家の方々が、お客様に喜ばれるアドバイスができるようにお手伝いします。
税理士の英訳は、Certified Public Tax Accountant<略CPTA>ですが、実は、これは、和製英語です。
米国では、Enrolled Agentと言います。Enrolled Agentは、米国政府が認可し、全米で34,000人ほどが活動しています(cf. CPA米国公認会計士は、各州の認可資格です。米国全体で37万5,000人の登録者がいるようです)。
Enrolled Agentの多くは、米国歳入庁に5年以上勤務することにより資格を得ています(二日間の試験と74時間の研修、人的背景の調査を経た後に取得する道もあります)。
わが国の税理士資格は、原則として、国税庁が実施する税理士試験に合格した者に与えられますが、国税局・税務署に23年間勤務することにより税理士試験は免除されます。
税理士は、国税局・税務署に対し、納税者を代理する権限を与えられている資格です。
当税理士法人の税理士は、それぞれが多様な知識と経験を有する税理士であり、国税局・税務署に対し皆様を代理します。
当事務所によるコンサルの基本方針は、「時代の変遷にあわせた、資産の合理的な配分による税負担の適正化」です。
●資産家、企業オーナーの方々の大切な財産を守ります。
●ファイナンシャルプランナーなどの専門家の方々が、お客様に喜ばれるアドバイスができるようにお手伝いします。
税理士の英訳は、Certified Public Tax Accountant<略CPTA>ですが、実は、これは、和製英語です。
米国では、Enrolled Agentと言います。Enrolled Agentは、米国政府が認可し、全米で34,000人ほどが活動しています(cf. CPA米国公認会計士は、各州の認可資格です。米国全体で37万5,000人の登録者がいるようです)。
Enrolled Agentの多くは、米国歳入庁に5年以上勤務することにより資格を得ています(二日間の試験と74時間の研修、人的背景の調査を経た後に取得する道もあります)。
わが国の税理士資格は、原則として、国税庁が実施する税理士試験に合格した者に与えられますが、国税局・税務署に23年間勤務することにより税理士試験は免除されます。
税理士は、国税局・税務署に対し、納税者を代理する権限を与えられている資格です。
当税理士法人の税理士は、それぞれが多様な知識と経験を有する税理士であり、国税局・税務署に対し皆様を代理します。
税理士法人 日本税務総研 東京事務所の基本情報
スポット名 | 税理士法人 日本税務総研 東京事務所 |
---|---|
TEL | 03-6269-9751 |
FAX | 03-6269-9752 |
住所 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービル 17F |
営業日 |
|
HP | http://www.tax365management.com |
備考 | ■事務所の概要 当事務所によるコンサルの基本方針は、「時代の変遷にあわせた、資産の合理的な配分による税負担の適正化」です。 ●資産家、企業オーナーの方々の大切な財産を守ります。 ●ファイナンシャルプランナーなどの専門家の方々が、お客様に喜ばれるアドバイスができるようにお手伝いします。 税理士の英訳は、Certified Public Tax Accountant<略CPTA>ですが、実は、これは、和製英語です。 米国では、Enrolled Agentと言います。Enrolled Agentは、米国政府が認可し、全米で34,000人ほどが活動しています(cf. CPA米国公認会計士は、各州の認可資格です。米国全体で37万5,000人の登録者がいるようです)。 Enrolled Agentの多くは、米国歳入庁に5年以上勤務することにより資格を得ています(二日間の試験と74時間の研修、人的背景の調査を経た後に取得する道もあります)。 わが国の税理士資格は、原則として、国税庁が実施する税理士試験に合格した者に与えられますが、国税局・税務署に23年間勤務することにより税理士試験は免除されます。 税理士は、国税局・税務署に対し、納税者を代理する権限を与えられている資格です。 当税理士法人の税理士は、それぞれが多様な知識と経験を有する税理士であり、国税局・税務署に対し皆様を代理します。■業務内容 →資産家・経営者の方への税務コンサルティング 資産家、オーナー経営者、起業家などの方々を対象とする 税務に関するコンサルティングサービス 1、税負担適正化コンサルティングサービス ●平成24年8月10日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が修正可決され、同月22日に公布されました。これにより消費税は、平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に増税されることとなりました。 消費税の実態は、商売をしている限り利益がなくても売上の一定割合を納税しなければならないという意味で一種の“事業税”であり、課税最低限が1,000万円に下がった現状では、景気に与える影響は少なくありません。 ●米国及び欧州の野放図ともいえる不動産金融、自動車金融が引き起こした信用崩壊を機に、欧米中央銀行が行った過剰流動性の供給によりインフレリスクが高まっています。あわせて、統一通貨ユーロの構造的な矛盾を背景に、欧州債務危機が顕在化しています。 ●インフレリスクをも考慮した資産の合理的な配分・組み換えを検討すべき状況です。 ・分散投資、長期投資の観点が必要です。 ・当事務所は、資産の管理・運用・処分、組み換えによって生じる税務問題に適切な提案を行います。 2、事業承継、資産継承コンサルティングサービス ●事業と資産の相続、相続税の問題に慎重な提案を行います。 3、経営財務コンサルティングサービス ●「長年携わってきた事業がおもわしくない」とお考えの方に ・財務面の問題点を分析し現実的な提案を行います。 ・民事再生法の適用が必要なケースでは、弁護士と連携し、迅速な対応を行います。 4、起業経営・税務コンサルティングサービス ●ベンチャー経営者に対し、経営状況に応じたアドバイスを行います。 5、税務調査及び訴訟に対する対応 ●税務調査に対しては誠実に対応します。 ●主張すべきことはしっかり主張し、必要な証拠資料を提示することが大切です。 ・税務署の主張とあなたの主張の対比表はできていますか? ・反論書はしっかりと書けていますか? ●国税不服審判所及び税務訴訟については、弁護士とチームを組んで精力的な主張立証を行います。 |