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司法書士ひぐち合同事務所

東広島市の司法書士事務所
法律・会計関連
  • 司法書士
エリア
広島県東広島市
最寄り駅
JR山陽本線 八本松駅 から車で5分
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メッセージ
~法律から相続まで、しっかりご相談に応じさせていただきます~
■広島・東広島の法人から個人の皆様にご対応。
ひぐち合同事務所は創業25年を迎え、広島市内・東広島を中心に活動しいる司法書士事務所です。
一つ一つの案件を丁寧に取組み、司法を通じて地域の安心と発展に貢献してまいります。


【民事法務関係】
(不動産登記手続き・相続手続き・各種契約書関係)

【企業法務関係】
(商業登記手続き定款・各種議事録作成)

【裁判関係】
(簡易裁判所管轄の訴訟手続・内容証明・裁判外での和解手続)

【債務整理関係】
(任意整理手続・自己破産手続・民事再生手続・特定調停手続)

【成年後見関係】
(法定後見制度「後見」「保佐」「補助」・任意後見契約)

司法書士ひぐち合同事務所の基本情報

スポット名 司法書士ひぐち合同事務所
TEL 082-428-4518
FAX 082-428-7475
住所 〒739-0142
広島県東広島市八本松東3丁目29番5号
営業日
営業時間:
お問い合わせ下さい
休業日:
お問い合わせ下さい
HP http://higuchi-godo.com/
備考 ~法律から相続まで、しっかりご相談に応じさせていただきます~
■広島・東広島の法人から個人の皆様にご対応。
ひぐち合同事務所は創業25年を迎え、広島市内・東広島を中心に活動しいる司法書士事務所です。
一つ一つの案件を丁寧に取組み、司法を通じて地域の安心と発展に貢献してまいります。


【民事法務関係】
(不動産登記手続き・相続手続き・各種契約書関係)

【企業法務関係】
(商業登記手続き定款・各種議事録作成)

【裁判関係】
(簡易裁判所管轄の訴訟手続・内容証明・裁判外での和解手続)

【債務整理関係】
(任意整理手続・自己破産手続・民事再生手続・特定調停手続)

【成年後見関係】
(法定後見制度「後見」「保佐」「補助」・任意後見契約)~民事法務関係~
よく考えて契約を結び、円滑な取引を行えるようサポート致します。
1.不動産登記手続き
不動産登記とは、わたしたちの大切な財産である土地や建物に関しての所在、面積等の外観的な表示だけではなく、所有者は誰なのか、抵当権や根抵当権また質権等といった担保権等がどのようになっているのかといった権利関係を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。
たとえば、不動産の売買をする際に必要となる、売主(前所有者)のローン返済にともなう抵当権等の担保抹消、売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権の移転、買主(新所有者)が不動産の購入に際して組むローンにともなう抵当権等の担保設定等について、司法書士は当事者の代理人として決済に立会い、真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全なかたちで完成させる役割を担っています。
当事務所では、このような不動産をめぐる様々な権利変動について、登記に関する手続の専門家として円滑な不動産の取引に寄与しています。

2.相続手続き
一概に相続とはいえ、相続が開始すると色々なことを考えていかなければなりません。まずは、相続人が誰なのかといった特定や相続人間で話し合いを持つ際に何を誰が相続するかといった遺産分割協議、相続税がどのようになるのかと言ったことなどさまざまなことに直面いたします。
また、相続人間での話し合いが円滑に行われる場合ばかりではありません。相続人間での主張があり互いに譲らない場合や、相続人が多く相続人を特定し、話し合いを持つことが困難な場合もあれば、相続人の中に行方が分らない方や、海外に移住している方、意思能力が欠け判断出来ない方がいらっしゃることもあります。また、相続財産が債務超過の場合もあります。いずれの場合にも、適切な手続きを選択して、解決の方法を考えなければ、相続財産は宙に浮いたままとなり、また債務から逃れることもできません。
当事務所では、事情を深く聴取し、具体的なよりよい手続きを選択し、場合によっては弁護士、税理士等の専門家と連携をとりながら迅速な解決を支援します。

3.遺言等
自分が亡くなった後には、自分の財産をこのようにしたいというお気持ちを持たれている方は多くいらっしゃいます。そうした方々の最後の意思表示が遺言となります。遺言書を残していないばっかりに自分の意思とは違った相続が行われたり、また残された家族間での話し合いがつかず、ずっと相続の手続がとれないといったケースもしばしば見受けられます。
当事務所では、自分の亡き後は財産はこのようにしたいと言う方々のために、遺言書作成のアドバイスや公証人への取次ぎ、遺言執行者の指定など、ご協力させて頂きます。

4.各種契約書関係
契約書を作成していなかったばっかりに言った言わないなどのトラブルが起きたりすることが往々にしてあります。契約書を作成することは、将来、紛争が起きた際の証拠となりますし、またそれ以前に紛争を予防したりや早期の紛争解決としての重要な役割を果たします。
当事務所では、十分に実際の具体的な内容を検討し、その際に考えられるトラブルの種を一つ一つを検討して、契約書を立案することで、よく考えた上での契約を結ぶことにより、円滑な取引が行えるよう貢献していきます。また、場合によっては、公証人へ取次ぎ、公正証書とするアドバイスをさせて頂きますし、契約書案の検討や契約条項のアドバイスもさせて頂きます。

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