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荒井司法書士行政書士事務所
相続手続、債務整理、名義変更などのご相談は
法律・会計関連
- 司法書士
- エリア
- 茨城県常総市
- 最寄り駅
-
常総市役所から徒歩10分
関東鉄道常総線 水海道駅 から徒歩5分
メッセージ
~相続手続、債務整理、名義変更などのご相談は茨城の荒井司法書士行政書士事務所まで~
荒井司法書士行政書士事務所の基本情報
スポット名 | 荒井司法書士行政書士事務所 |
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TEL | 0297-21-5851 |
住所 |
〒303-0024 茨城県常総市水海道栄町2680-11 |
営業日 |
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HP | http://www.arai-shihou.com/ |
備考 | ~相続手続、債務整理、名義変更などのご相談は茨城の荒井司法書士行政書士事務所まで~【事業内容】 ■相続手続・相続対策 ・相続登記 相続登記はお済みですか?? 相続登記とは、法務局で行う相続による不動産の名義の変更手続きです。 相続が発生すると、必ず不動産の相続登記が必要になります。 ご自宅やマンション、田んぼや畑、亡くなった方所有の不動産は全て相続登記が必要です。 ただし、その手続きは、大量の戸籍の収集・遺産分割協議書の作成などが必要になります。 一般の方が行うには大変面倒で、複雑な手続きです。 当事務所ではお客様が 1)安心して、2)迅速に、登記を行えるよう、手続を代行致します。 ご来所いただけないお客様も、電話・ご郵送のみで又はご訪問することも可能です。 気になる相続税や贈与税についても、提携の税理士とアドバイス致します。 初回相談は無料です。お気軽に当事務所へご相談ください。 相続登記には、相続税の申告(10ヶ月以内)と異なり期限はありません。 ただし、放置しておくと相続関係が複雑になり、相続登記ができなくなるケースもあります。 不動産は相続財産の中でも高価で大切な財産です。 気づいたときに相続登記をされることをお勧めします。 ・遺言・生前贈与 将来の相続対策をしておきましょう!! 相続対策には遺言や生前贈与という手続があります。 遺言は、自分が亡くなったときに財産を誰に与えるか決めておく手続きで、主に公正証書にして残します。 生前贈与は、生きている間に自分の財産を贈与しておき名義を変更しておく手続きです。 当事務所ではお客様が安心して相続対策ができるよう法律面、税務面からフルサポートします。 ■借金問題の解決(債務整理) 債務(借金)を整理する手段は「自己破産」だけではなく、いくつかの選択肢があります。債務者の 現在の状況に応じて「民事再生」や「任意整理」など、自己破産を選択せずに分割して支払ってい く方法もあります。しかし、どの手段を選んだらよいか、そして実際にどのように手続きを進めれば よいかなど、自分や家族だけで悩まないで思い切って専門家に相談してみるのが解決の近道です。 ■会社設立・変更手続(商業登記) ■不動産の名義変更(不動産登記) 土地や建物などの不動産を売買・贈与した場合、不動産の名義の登録・変更手続が必要です。この手続が不動産登記で法務局という国の機関に申請することにより行います。この登記手続をすることにより、自分が取得した不動産の権利を誰にも主張することができるようになり、法律的に権利を守ることができます。 ■担保の抹消手続(抵当権の抹消) ローンや借金の返済が終わっても担保は自動で消えません! 抵当権の設定の登記をした後、ローンや借金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記(既にある登記を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ってしまいます。 以上のようにローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の登記が必要です。 「借金は返したのだから・・・」と安心して、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと次のようなデメリットが生じます。 1)不動産を売却しようと思ったとき、買主には借金が残ったままと誤解され売却できません。 2)新たな融資を受けられなくなるおそれもあります。 3)銀行から受け取った書類について有効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。 ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。 |