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行政書士松田聡事務所

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法律・会計関連
  • 行政書士
エリア
北海道函館市
最寄り駅
函館市役所から車で15分
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メッセージ
当事務所の考え方

家系図作成について

昨今、家系図作成のビジネス?が取り沙汰されております。家系図は自分の先祖を戸籍を辿り系図化する内容です。 我々行政書士は法を読み返すと、事実証明、権利義務に関する書類作成を行うことが出来るとあります。 何故、このようなことを言うのかと言いますと、知人から家系図を作って欲しいとの依頼があったのですが、以前、私が行政書士として登録証の交付の際だったか定かではありませんが、職務としては不適当とのお話を伺った記憶があったため、丁重にお断りさせて頂いたのでした

さて、家系図を作成する際には、当然ながら当該人の戸籍を収集し、そこから依頼者の血族等を割り出し、家系図にするというものです。ここで、気になることがあります。

1つは、依頼者本人が全ての戸籍、除籍の謄本等を取得しているのか?

2つは、戸籍謄本等の取得が為されていない場合、行政書士として職務権限において戸籍を取得できるのか?

3つは、仮に、行政書士に依頼されたとして「事件」と解釈出来るのか?

4つは、家系図作成が事実証明に関する書類作成にあたるのか?

5つは、個人情報保護等の観点から妥当な業務なのか?

6つは、行政書士(国家資格者)が、その法の予定するものなのか?

7つは、戸籍法改正が目の前に控えているところ、何故、改正をしなければならなくなったのかという経緯について認識はあるのだろうか?

8つは、行政書士試験の内容にも変化が見られてきているという事実。

9つは、家系図の本質を考えたとき、第三者が報酬を頂いて、そのご家庭やご親族に立ち入って良いものなのかという倫理感

相続が開始して、その事実(推定される相続人を具体的に調査確定する)を確認するのならまだしも甚だ疑問の残るところである。以前、法務局の見解では家系図作成は「事実証明に関する書類」として行政書士業務であるとされています。ただし、戸籍謄本等を取ることができるのは、本人が請求する場合と同じ直系血族に限られています。とあります。

しかし、このことを根拠としたとしても、今回の戸籍法改正後の実務面では相当の縛りがあるといっても過言ではないでしょう。戸籍法改正は各方面に様々な影響を及ぼすことは必至の状況となるでしょうが、だからといって、我々行政書士は品位保持規定をしっかりと遵守すべきであると考えます。

行政書士松田聡事務所の基本情報

スポット名 行政書士松田聡事務所
TEL 0138-33-4675
住所 〒041-0831
北海道函館市神山町245番地21
営業日
営業時間:
9:00~18:00
休業日:
土・日・祝日(緊急を要する場合には要相談)及び 年末年始
HP http://jibunshi.koko-matsuda.com/
備考 当事務所の考え方

家系図作成について

昨今、家系図作成のビジネス?が取り沙汰されております。家系図は自分の先祖を戸籍を辿り系図化する内容です。 我々行政書士は法を読み返すと、事実証明、権利義務に関する書類作成を行うことが出来るとあります。 何故、このようなことを言うのかと言いますと、知人から家系図を作って欲しいとの依頼があったのですが、以前、私が行政書士として登録証の交付の際だったか定かではありませんが、職務としては不適当とのお話を伺った記憶があったため、丁重にお断りさせて頂いたのでした

さて、家系図を作成する際には、当然ながら当該人の戸籍を収集し、そこから依頼者の血族等を割り出し、家系図にするというものです。ここで、気になることがあります。

1つは、依頼者本人が全ての戸籍、除籍の謄本等を取得しているのか?

2つは、戸籍謄本等の取得が為されていない場合、行政書士として職務権限において戸籍を取得できるのか?

3つは、仮に、行政書士に依頼されたとして「事件」と解釈出来るのか?

4つは、家系図作成が事実証明に関する書類作成にあたるのか?

5つは、個人情報保護等の観点から妥当な業務なのか?

6つは、行政書士(国家資格者)が、その法の予定するものなのか?

7つは、戸籍法改正が目の前に控えているところ、何故、改正をしなければならなくなったのかという経緯について認識はあるのだろうか?

8つは、行政書士試験の内容にも変化が見られてきているという事実。

9つは、家系図の本質を考えたとき、第三者が報酬を頂いて、そのご家庭やご親族に立ち入って良いものなのかという倫理感

相続が開始して、その事実(推定される相続人を具体的に調査確定する)を確認するのならまだしも甚だ疑問の残るところである。以前、法務局の見解では家系図作成は「事実証明に関する書類」として行政書士業務であるとされています。ただし、戸籍謄本等を取ることができるのは、本人が請求する場合と同じ直系血族に限られています。とあります。

しかし、このことを根拠としたとしても、今回の戸籍法改正後の実務面では相当の縛りがあるといっても過言ではないでしょう。戸籍法改正は各方面に様々な影響を及ぼすことは必至の状況となるでしょうが、だからといって、我々行政書士は品位保持規定をしっかりと遵守すべきであると考えます。行政書士業務とは

行政書士は、社会生活における様々な手続きなど、幅広い業務を守備範囲としています。下記では、行政書士業務の一部をご紹介しております。

官公署に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成し、また、それらの作成した書類を、依頼者に代わって官公署に提出する手続を行い、かつ、書類作成の相談に応ずることを業としています。

記載されていない手続きに関して、「これどうなの?」ということがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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