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香川県司法書士会
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メッセージ
市民のための法律家、司法書士
こんにちは、香川県司法書士会会長の片岡幸一郎です。
当会のホームページにアクセス頂きありがとうございます。
私たち司法書士は土地、建物の登記、会社法人の登記の専門家として、また近年は簡易裁判所における訴訟代理として、あるいは高齢者等の成年後見人等として業務を遂行することにより、国民の権利の保護に寄与して参りました。
皆様としては、司法書士と言えば土地を購入したり、家を建築した時に登記をする人という印象が強いと思います。
しかし、我々の業務は多岐に渡ります。
例えば、会社や法人を設立した時には、設立の登記が必要です。その後の役員変更や事業目的等の変更などがあった時には、やはり変更登記が必要です。
また、裁判所等に提出する書類の作成業務も司法書士の仕事です。自分で裁判をしたいが書類の書き方が分からない場合、司法書士が本人の代わりに書類を作成するわけです。この場合もちろん裁判をするのは本人ですから、司法書士は書類作成を通じて後方支援をすることになります。
ほかに簡易裁判所の代理権の範囲内という条件が付きますが、代理人として訴訟等の代理業務ができます。本人の代わりに裁判所に出頭して訴訟等をするわけです。例えば過払金返還訴訟の代理や、任意の債務整理などです。
最近業務の比重が増しているのが、成年後見業務を中心とする財産管理業務です。成年後見人(保佐人、補助人を含む)、相続財産管理人、不在者財産管理人に多くの司法書士が選任され業務を行っています。
また、多くの会員が調停委員にも選任されています。
当会としては、3つの相談センターを設けており、多くの皆様方に利用されています。 また、調停センターも設置し、紛争解決のためにご利用頂いているところです。
現在、当会には約170名の会員が、県下のあらゆる地域にもいますので、お気軽にご相談下さい。
市民の皆様には、このホームページを大いにご利用頂きたいと思います。
我々も皆様のお役に立つことができれば幸いです。
平成25年 6月
会長 片岡 幸一郎
こんにちは、香川県司法書士会会長の片岡幸一郎です。
当会のホームページにアクセス頂きありがとうございます。
私たち司法書士は土地、建物の登記、会社法人の登記の専門家として、また近年は簡易裁判所における訴訟代理として、あるいは高齢者等の成年後見人等として業務を遂行することにより、国民の権利の保護に寄与して参りました。
皆様としては、司法書士と言えば土地を購入したり、家を建築した時に登記をする人という印象が強いと思います。
しかし、我々の業務は多岐に渡ります。
例えば、会社や法人を設立した時には、設立の登記が必要です。その後の役員変更や事業目的等の変更などがあった時には、やはり変更登記が必要です。
また、裁判所等に提出する書類の作成業務も司法書士の仕事です。自分で裁判をしたいが書類の書き方が分からない場合、司法書士が本人の代わりに書類を作成するわけです。この場合もちろん裁判をするのは本人ですから、司法書士は書類作成を通じて後方支援をすることになります。
ほかに簡易裁判所の代理権の範囲内という条件が付きますが、代理人として訴訟等の代理業務ができます。本人の代わりに裁判所に出頭して訴訟等をするわけです。例えば過払金返還訴訟の代理や、任意の債務整理などです。
最近業務の比重が増しているのが、成年後見業務を中心とする財産管理業務です。成年後見人(保佐人、補助人を含む)、相続財産管理人、不在者財産管理人に多くの司法書士が選任され業務を行っています。
また、多くの会員が調停委員にも選任されています。
当会としては、3つの相談センターを設けており、多くの皆様方に利用されています。 また、調停センターも設置し、紛争解決のためにご利用頂いているところです。
現在、当会には約170名の会員が、県下のあらゆる地域にもいますので、お気軽にご相談下さい。
市民の皆様には、このホームページを大いにご利用頂きたいと思います。
我々も皆様のお役に立つことができれば幸いです。
平成25年 6月
会長 片岡 幸一郎
香川県司法書士会の基本情報
スポット名 | 香川県司法書士会 |
---|---|
TEL | 087-821-5701 |
FAX | 087-821-5879 |
住所 |
〒760-0022 香川県高松市西内町10-17 |
営業日 |
|
HP | http://www.kagawa-shiho.com/ |
駐車場 | あり |
備考 | 市民のための法律家、司法書士 こんにちは、香川県司法書士会会長の片岡幸一郎です。 当会のホームページにアクセス頂きありがとうございます。 私たち司法書士は土地、建物の登記、会社法人の登記の専門家として、また近年は簡易裁判所における訴訟代理として、あるいは高齢者等の成年後見人等として業務を遂行することにより、国民の権利の保護に寄与して参りました。 皆様としては、司法書士と言えば土地を購入したり、家を建築した時に登記をする人という印象が強いと思います。 しかし、我々の業務は多岐に渡ります。 例えば、会社や法人を設立した時には、設立の登記が必要です。その後の役員変更や事業目的等の変更などがあった時には、やはり変更登記が必要です。 また、裁判所等に提出する書類の作成業務も司法書士の仕事です。自分で裁判をしたいが書類の書き方が分からない場合、司法書士が本人の代わりに書類を作成するわけです。この場合もちろん裁判をするのは本人ですから、司法書士は書類作成を通じて後方支援をすることになります。 ほかに簡易裁判所の代理権の範囲内という条件が付きますが、代理人として訴訟等の代理業務ができます。本人の代わりに裁判所に出頭して訴訟等をするわけです。例えば過払金返還訴訟の代理や、任意の債務整理などです。 最近業務の比重が増しているのが、成年後見業務を中心とする財産管理業務です。成年後見人(保佐人、補助人を含む)、相続財産管理人、不在者財産管理人に多くの司法書士が選任され業務を行っています。 また、多くの会員が調停委員にも選任されています。 当会としては、3つの相談センターを設けており、多くの皆様方に利用されています。 また、調停センターも設置し、紛争解決のためにご利用頂いているところです。 現在、当会には約170名の会員が、県下のあらゆる地域にもいますので、お気軽にご相談下さい。 市民の皆様には、このホームページを大いにご利用頂きたいと思います。 我々も皆様のお役に立つことができれば幸いです。 平成25年 6月 会長 片岡 幸一郎司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行う目的で作られた団体(法人)で、全国に50の司法書士会があり、また、全国の司法書士会で作る日本司法書士会連合会もあります。 司法書士は、司法書士試験に合格するなど、法律が定める資格を取得し、さらに司法書士会に入会し、登録を受けなければ司法書士の業務を行うことができないとされています。 |