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司法書士望月久事務所
迅速かつ正確に業務を遂行するよう心がけております。
法律・会計関連
- 司法書士
- エリア
- 静岡県藤枝市
- 最寄り駅
- JR東海道本線 藤枝駅 から徒歩5分
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メッセージ
<相続、贈与などの不動産登記で、お困りではございませんか?>
平成6年設立より静岡県藤枝市を中心に、不動産登記をはじめ、商業・法人登記などの司法書士業務を行っております。
不動産登記について何かお困りで、サポートが必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。
<このようなご相談をいただいております>
「法律の専門用語が難しそう。話しが理解できるだろうか?」
「こんな簡単そうなことでも、ちゃんと相談に乗ってくれるかしら?」
など、はじめて司法書士にお問合せするとき、不安に思われる方が多いようです。
そこで、少しでも不安を解消して頂こうと、当事務所によくご相談のある事例をまとめてみました。
※司法書士には守秘義務があります。ご相談いただいた事柄が、外部に漏れる事はありません。下記の事例は具体的な相談事例に基づくものではありません。
<所長メッセージ>
相続や贈与などのご相談の際は、じっくりと時間をかけてお話しを聞くことをこころがけています。
面談が1時間を超える事も珍しくありません。
「こんな余計な話しをしたら怒られるのでは?」などと思わず、、遠慮無くお話し下さい。
もちろん、面談はさっさと終わらせたいという方に、長時間の面談を 強要することはありませんので、ご安心下さい。
※ご相談の内容によりましては、弁護士法、税理士法、その他法律の規定により、相談をお受けする事ができない場合があります。悪しからず、ご了承下さい。
平成6年設立より静岡県藤枝市を中心に、不動産登記をはじめ、商業・法人登記などの司法書士業務を行っております。
不動産登記について何かお困りで、サポートが必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。
<このようなご相談をいただいております>
「法律の専門用語が難しそう。話しが理解できるだろうか?」
「こんな簡単そうなことでも、ちゃんと相談に乗ってくれるかしら?」
など、はじめて司法書士にお問合せするとき、不安に思われる方が多いようです。
そこで、少しでも不安を解消して頂こうと、当事務所によくご相談のある事例をまとめてみました。
※司法書士には守秘義務があります。ご相談いただいた事柄が、外部に漏れる事はありません。下記の事例は具体的な相談事例に基づくものではありません。
<所長メッセージ>
相続や贈与などのご相談の際は、じっくりと時間をかけてお話しを聞くことをこころがけています。
面談が1時間を超える事も珍しくありません。
「こんな余計な話しをしたら怒られるのでは?」などと思わず、、遠慮無くお話し下さい。
もちろん、面談はさっさと終わらせたいという方に、長時間の面談を 強要することはありませんので、ご安心下さい。
※ご相談の内容によりましては、弁護士法、税理士法、その他法律の規定により、相談をお受けする事ができない場合があります。悪しからず、ご了承下さい。
司法書士望月久事務所の基本情報
スポット名 | 司法書士望月久事務所 |
---|---|
TEL | 054-635-4633 |
住所 |
〒426-0067 静岡県藤枝市前島1-10-9 |
営業日 |
|
blog | http://h-mochi.seesaa.net/ |
駐車場 | あり |
備考 | <相続、贈与などの不動産登記で、お困りではございませんか?> 平成6年設立より静岡県藤枝市を中心に、不動産登記をはじめ、商業・法人登記などの司法書士業務を行っております。 不動産登記について何かお困りで、サポートが必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。 <このようなご相談をいただいております> 「法律の専門用語が難しそう。話しが理解できるだろうか?」 「こんな簡単そうなことでも、ちゃんと相談に乗ってくれるかしら?」 など、はじめて司法書士にお問合せするとき、不安に思われる方が多いようです。 そこで、少しでも不安を解消して頂こうと、当事務所によくご相談のある事例をまとめてみました。 ※司法書士には守秘義務があります。ご相談いただいた事柄が、外部に漏れる事はありません。下記の事例は具体的な相談事例に基づくものではありません。 <所長メッセージ> 相続や贈与などのご相談の際は、じっくりと時間をかけてお話しを聞くことをこころがけています。 面談が1時間を超える事も珍しくありません。 「こんな余計な話しをしたら怒られるのでは?」などと思わず、、遠慮無くお話し下さい。 もちろん、面談はさっさと終わらせたいという方に、長時間の面談を 強要することはありませんので、ご安心下さい。 ※ご相談の内容によりましては、弁護士法、税理士法、その他法律の規定により、相談をお受けする事ができない場合があります。悪しからず、ご了承下さい。<業務のご案内> 当事務所では、不動産登記をはじめ、商業・法人登記などの業務も請け負ってます。 下記は、当事務所にて取り扱ったことのある案件です。 下記の業務内容をご覧いただき、該当する項目がございましたら、ご相談、お問合せください。 ■不動産登記 ・所有権移転登記 (相続、贈与、財産分与、交換、共有物分割、売買、寄付、合併) ・所有権移転仮登記(売買、死因贈与) ・所有権移転請求権仮登記(売買予約) ・所有権登記名義人表示変更登記 ・所有権更正・保存登記 ・所有権仮登記抹消 ・抵当権設定・変更登記 ・抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記 ・抵当権抹消登記 ・休眠抵当権に関する登記 ・順位変更登記 ・根抵当権設定登記 ・根抵当権変更登記 (極度額増額、極度額減額、債権範囲、債務者相続、指定債務者合意) ・根抵当権移転登記(全部譲渡) ・根抵当権抹消登記・仮登記抹消 ・根抵当権元本確定登記 ・地上権抹消登記 ・地上権仮登記抹消 ・永小作権抹消登記 ・賃借権仮登記抹消 ■商業・法人登記 ・株式会社設立登記 ・株式会社役員変更登記 ・株式会社会計参与設置登記 ・株式会社目的変更登記 ・株式会社新株発行登記 ・株式会社本店移転・支店移転・支店設置登記 ・株式会社資本減少登記 ・株式会社解散・清算人就任登記 ・株式会社清算結了登記 ・株式会社株券発行の定めの廃止登記 ・株式会社合併による変更・解散登記 ・有限会社設立登記(※現在では法律改正により新規の設立はできません) ・有限会社役員変更登記 ・有限会社解散・清算人就任登記 ・有限会社清算結了登記 ・合資会社設立登記 ・LLP(有限責任事業組合)設立登記 ・NPO法人設立登記 ・事業協同組合理事変更登記 ・事業協同組合出資の総口数・払込済出資総額変更登記 ・医療法人資産総額変更登記 ・医療法人清算結了登記 ・社団法人の理事変更登記 ■その他 ・動産譲渡登記 ・抹消登記(動産譲渡) ・成年後見人選任申立 ・後見人報酬付与申立 ・後見事務終了報告書 ・成年後見終了の登記 ・遺産分割調停申立 ・遺言書検認申立 ・特別代理人選任申立書 ・相続放棄申述 ・不在者財産管理人選任申立 ・失踪宣告申立 ・氏の変更許可申立 ・清算人選任申立 ・建物明渡等請求訴訟 ・弁済供託 |