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五十嵐司法書士事務所
任意整理、民事再生、相続登記などお気軽にご相談ください。
法律・会計関連
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- 群馬県安中市
- 最寄り駅
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JR信越本線 安中駅 から徒歩18分
安中市役所から車で5分
安中市役所 松井田庁舎から車で15分
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(訴えられてしまったら・・・)
ある日、訴状が届き、突然「被告」になった。
訴状と一緒に「答弁書を提出してください」や「何月何日何時に出廷してください」などの書面が入っていた。
どうしたらいいの?
裁判所にいかなきゃなんないの?仕事を休まなきゃいけないの?
行かなかったらどうなるの?
「答弁書」って何?何を書くの?どこに出すの?期限があるの?
【そんな時は・・・】
当事務所にご相談ください。≪相談無料です!≫≪土曜日でも営業しています!≫
※書類作成等のアドバイス致します!
訴状と一緒に「答弁書を提出してください」や「何月何日何時に出廷してください」などの書面が入っていた。
どうしたらいいの?
裁判所にいかなきゃなんないの?仕事を休まなきゃいけないの?
行かなかったらどうなるの?
「答弁書」って何?何を書くの?どこに出すの?期限があるの?
【そんな時は・・・】
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(身近なトラブルのご相談)
―電話でも面談でも初回相談は無料です―
●過払い金の返還請求
●債務整理、自己破産、民事再生
●債権回収
●交通事故
●賃貸借契約のトラブル
●離婚、養育費
●労働問題
●過払い金の返還請求
●債務整理、自己破産、民事再生
●債権回収
●交通事故
●賃貸借契約のトラブル
●離婚、養育費
●労働問題
(遺言書作成)
遺言書作成のご相談は・・・
終活ブームの中、遺言書の重要性が注目されてきています。しかし、「縁起でもない」とか「遺言書を書くにはまだ若い」とか「遺言書を残すほどの財産はない」など、様々な理由で「いつかは遺言書を書こう」と思ってはいるが「まだ書いていない」という方が大半を占めているようです。
近い将来、遺言書を作成する事が、かつては同じような理由で敬遠されがちであった生命保険のように、もっと身近で一般的なものになっているのではないかと思われます。なぜなら、現行民法は個々の多様な問題を孕む遺産分割には対応していないからです。
相続に関する問題は、それぞれの家庭事情に千差万別であり、きめ細かい配慮が必要不可欠です。しかし、民法の相続に関する規定は、画一的に一定の基準を定めたものに過ぎません。法定相続分通りに分割ができる場合は別として、個々の複雑な相続問題を解決するには、やはり相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。
この遺産分割協議には、当事者である相続人はもちろん、その相続人の配偶者や子供たち、その他の利害関係人それぞれの思惑が複雑に絡み合い、協議が成立しないまま放置されたり、法定の場で骨肉の争いを繰り広げる事になる事案も少なくありません。このような事態を回避出来る唯一の方法が心のこもった遺言書を遺す事です。
単に相続分を指定しただけの遺言書では、かえって争いの元になる事もありますので注意が必要です。遺言書は残された人たちへの最後のメッセージなのです。 自分の死後、ご自身の財産をどう処分するかはあなた次第です。相続人たちが争う事なく財産を分け合うために、年齢や財産の多寡に関わらず、今のあなたの想いを遺言書として遺しておかれる事をお勧めします。
電話でも面接でも初回相談は無料です。
終活ブームの中、遺言書の重要性が注目されてきています。しかし、「縁起でもない」とか「遺言書を書くにはまだ若い」とか「遺言書を残すほどの財産はない」など、様々な理由で「いつかは遺言書を書こう」と思ってはいるが「まだ書いていない」という方が大半を占めているようです。
近い将来、遺言書を作成する事が、かつては同じような理由で敬遠されがちであった生命保険のように、もっと身近で一般的なものになっているのではないかと思われます。なぜなら、現行民法は個々の多様な問題を孕む遺産分割には対応していないからです。
相続に関する問題は、それぞれの家庭事情に千差万別であり、きめ細かい配慮が必要不可欠です。しかし、民法の相続に関する規定は、画一的に一定の基準を定めたものに過ぎません。法定相続分通りに分割ができる場合は別として、個々の複雑な相続問題を解決するには、やはり相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。
この遺産分割協議には、当事者である相続人はもちろん、その相続人の配偶者や子供たち、その他の利害関係人それぞれの思惑が複雑に絡み合い、協議が成立しないまま放置されたり、法定の場で骨肉の争いを繰り広げる事になる事案も少なくありません。このような事態を回避出来る唯一の方法が心のこもった遺言書を遺す事です。
単に相続分を指定しただけの遺言書では、かえって争いの元になる事もありますので注意が必要です。遺言書は残された人たちへの最後のメッセージなのです。 自分の死後、ご自身の財産をどう処分するかはあなた次第です。相続人たちが争う事なく財産を分け合うために、年齢や財産の多寡に関わらず、今のあなたの想いを遺言書として遺しておかれる事をお勧めします。
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(登記関係)
登記関係のご相談は・・・
●相続登記
●商業登記
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