カブシキガイシャサンワークス
株式会社サンワークス
確実な点検・管理で、いざという時にしっかり稼働。火災や災害から「人」「財産」を守ります。
企業・事務所
- 情報、サービス(その他)
- エリア
- 群馬県安中市
- 最寄り駅
-
JR信越本線 安中駅 から車で5分
安中市役所から徒歩2分
安中市役所 松井田庁舎から車で15分
会社概要
当社は、群馬県安中市を拠点に消防用設備点検(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用設備設計・工事、防火対象物定期点検、特殊建築物定期調査、建築設備定期検査などを行っている会社になります。
【消防用設備】
●消火設備・・・屋内(屋外)消火栓設備・スプリンクラー設備など
●警報設備・・・自動火災報知設備・カス漏れ火災警報設備など
●避難設備・・・避難はしご・救助袋・誘導灯など
また、これら消防用設備等がいざというときに十分な機能を発揮するためには、正しい場所に設置し、日常的にしっかり点検整備を行い、常にその機能を維持管理していくことも大切です。 株式会社サンワークスでは、消防設備士(甲種1類~乙種6類)の資格をもったプロフェッショナルが確実な点検・管理をさせていただきます。
消防用設備・防火対象物・定期報告について、まずはお気軽にお問合せ下さい。
【消防用設備】
●消火設備・・・屋内(屋外)消火栓設備・スプリンクラー設備など
●警報設備・・・自動火災報知設備・カス漏れ火災警報設備など
●避難設備・・・避難はしご・救助袋・誘導灯など
また、これら消防用設備等がいざというときに十分な機能を発揮するためには、正しい場所に設置し、日常的にしっかり点検整備を行い、常にその機能を維持管理していくことも大切です。 株式会社サンワークスでは、消防設備士(甲種1類~乙種6類)の資格をもったプロフェッショナルが確実な点検・管理をさせていただきます。
消防用設備・防火対象物・定期報告について、まずはお気軽にお問合せ下さい。
(消防用設備点検)
*消防用設備等点検報告制度
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
<点検が必要な消防用設備等>
・消化器
・屋内消火栓
・非常ベル
・誘導灯
・自動火災報知設備
・スプリンクラー設備
他にも、「水噴霧消火設備・屋外消火栓設備・不活性ガス消火設備」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
<点検が必要な消防用設備等>
・消化器
・屋内消火栓
・非常ベル
・誘導灯
・自動火災報知設備
・スプリンクラー設備
他にも、「水噴霧消火設備・屋外消火栓設備・不活性ガス消火設備」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。
(防火対象物 定期点検報告制度)
多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
(定期報告制度) 特殊建築物・建築設備
*定期報告制度とは・・・
建築物の中でも、旅館、病院、集会場、学校、スポーツ練習場、店舗、飲食店など、多くの人が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になる恐れがあります。
このため、特殊建築物の所有者又は管理者には、建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に専門の技術者に状況を調査・検査してもらい、その結果を特定行政庁に報告することが建築基準法(第12条)で義務づけられています。
具体的な調査項目は、火災の延焼を防ぐ区画や扉、避難用の階段、停電時に点灯する非常用照明、煙の充満を防ぐ排煙設備など、いざというときに役に立たなかった場合、被害が拡大する可能性があるものです。
このように「建築物の健康診断書」である定期報告書を作成し、報告していただく制度が定期報告制度です。
株式会社サンワークスでは、1級建築施工管理技士・2級建築士の資格をもったプロフェッショナルが対応させていただきます。
■特殊建築物定期調査
■建築設備定期検査
(建築設備定期検査の対象となる設備)
・給水及び排水設備
・非常用照明装置
・排煙設備
・換気設備
建築物の中でも、旅館、病院、集会場、学校、スポーツ練習場、店舗、飲食店など、多くの人が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になる恐れがあります。
このため、特殊建築物の所有者又は管理者には、建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に専門の技術者に状況を調査・検査してもらい、その結果を特定行政庁に報告することが建築基準法(第12条)で義務づけられています。
具体的な調査項目は、火災の延焼を防ぐ区画や扉、避難用の階段、停電時に点灯する非常用照明、煙の充満を防ぐ排煙設備など、いざというときに役に立たなかった場合、被害が拡大する可能性があるものです。
このように「建築物の健康診断書」である定期報告書を作成し、報告していただく制度が定期報告制度です。
株式会社サンワークスでは、1級建築施工管理技士・2級建築士の資格をもったプロフェッショナルが対応させていただきます。
■特殊建築物定期調査
■建築設備定期検査
(建築設備定期検査の対象となる設備)
・給水及び排水設備
・非常用照明装置
・排煙設備
・換気設備
株式会社サンワークスの基本情報
スポット名 | 株式会社サンワークス |
---|---|
TEL | 027-329-6785 |
住所 |
〒379-0116 群馬県安中市安中2-1-22 |
営業日 |
|
blog | http://syoubou-sw.com/?cat=2 |
https://www.facebook.com/pages/株式会社サンワークス-消防設備/589373927792383 |