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富田会計事務所
会計・税務業務、経営・労務まで一貫サポート
法律・会計関連
- 会計事務所
- エリア
- 東京都町田市
- 最寄り駅
-
小田急電鉄小田原線 町田駅 から徒歩9分
町田市役所から徒歩8分
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富田会計事務所のビジョン
東京町田の富田会計事務所・税理士事務所はお客様に会計業務を提供するだけではなく
税務業務、社会保険業務に渡るトータル的なサービスを提供できるように当事務所に社会保険労務士を配置し、またその他の登記、相続、贈与などの複合的な諸問題に対処していけるよう弁護士、司法書士、行政書士らの各専門家らと連携してお客様のニーズに応えます。
分野ごとのスペシャリストと提携することで、公平かつ柔軟なご提案、解決方法をご要望に応じて提供できるよう心がけております。
また、富田会計事務所はお客様の立場に立って、”お客様に納得してもらえる仕事”をモットーに
開業以来、22年間に渡り、会計事務所・税理士事務所を行ってきました。
お客様の経営者のパートナーとして、お客様に納得していただける仕事をしていきたいと考えております。
税務業務、社会保険業務に渡るトータル的なサービスを提供できるように当事務所に社会保険労務士を配置し、またその他の登記、相続、贈与などの複合的な諸問題に対処していけるよう弁護士、司法書士、行政書士らの各専門家らと連携してお客様のニーズに応えます。
分野ごとのスペシャリストと提携することで、公平かつ柔軟なご提案、解決方法をご要望に応じて提供できるよう心がけております。
また、富田会計事務所はお客様の立場に立って、”お客様に納得してもらえる仕事”をモットーに
開業以来、22年間に渡り、会計事務所・税理士事務所を行ってきました。
お客様の経営者のパートナーとして、お客様に納得していただける仕事をしていきたいと考えております。
業務案内
■会社設立・OA導入、会計ソフト運用支援
会社設立手続き、登記申請業務を行ないます。企業設立にいたる登記、各届出書類の作成及び、資金計画、会計システムにいたるまでご相談にのります。
会社設立、法人成りをお考えの方はお気軽にご相談下さい。また、会社設立の際に必要となる弥生会計などの会計ソフトを貴社に合わせて選定します。
■法人税、消費税、所得税などの税務業務
法人税、消費税、所得税などの税務に適正な算出をいたします。
また、税務所に提出する確定申告書、青色申告書の作成、税務調査立会いやそのほかの税務に関する業務を代行します。
■相続と贈与の対策と申告
相続税、贈与税は計算方法を誤れば、大きな損失を招きます。富田会計事務所はこれまでの豊富な経験を基に、適正な税法に則ってお客様にとって大切な遺産相続にかかわる相続税額を丁寧に算出いたします。
■社会保険・労働保険の新規適用・諸手続き
労働、社会保険に関して法令に基づき各行政機関に提出する保険加入手続き、年度更新厚生年金保険、雇用保険などの申請書類の作成、手続きをお客様に代わって代行いたします。
人事・労務、労働・社会保険、年金、労務管理等についてご相談ください。
富田会計事務所の社会保険労務士が社会保険業務を支援いたします。
■就業規則・雇用保険
常時10人以上 の労働者を雇用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出しなければなりません(労基法第89条)。
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
会社設立手続き、登記申請業務を行ないます。企業設立にいたる登記、各届出書類の作成及び、資金計画、会計システムにいたるまでご相談にのります。
会社設立、法人成りをお考えの方はお気軽にご相談下さい。また、会社設立の際に必要となる弥生会計などの会計ソフトを貴社に合わせて選定します。
■法人税、消費税、所得税などの税務業務
法人税、消費税、所得税などの税務に適正な算出をいたします。
また、税務所に提出する確定申告書、青色申告書の作成、税務調査立会いやそのほかの税務に関する業務を代行します。
■相続と贈与の対策と申告
相続税、贈与税は計算方法を誤れば、大きな損失を招きます。富田会計事務所はこれまでの豊富な経験を基に、適正な税法に則ってお客様にとって大切な遺産相続にかかわる相続税額を丁寧に算出いたします。
■社会保険・労働保険の新規適用・諸手続き
労働、社会保険に関して法令に基づき各行政機関に提出する保険加入手続き、年度更新厚生年金保険、雇用保険などの申請書類の作成、手続きをお客様に代わって代行いたします。
人事・労務、労働・社会保険、年金、労務管理等についてご相談ください。
富田会計事務所の社会保険労務士が社会保険業務を支援いたします。
■就業規則・雇用保険
常時10人以上 の労働者を雇用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出しなければなりません(労基法第89条)。
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
対応地域
町田、相模原、横浜、川崎、大和、海老名、座間、藤沢、鎌倉、世田谷、渋谷、新宿
品川、中野、東京23区、神奈川、埼玉県など
品川、中野、東京23区、神奈川、埼玉県など
富田会計事務所の基本情報
スポット名 | 富田会計事務所 |
---|---|
TEL | 042-739-7200 |
FAX | 042-739-7202 |
住所 |
〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル 4F |
営業日 |
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HP | http://www.tomitakaikei.com/ |