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司法書士福重雅志事務所

とにかく一度お話を聞かせていただけたら、対応方法を練って、解決へ導くことができると思います
法律・会計関連
  • 司法書士
エリア
鹿児島県霧島市
最寄り駅
JR日豊本線 国分駅 出口から徒歩6分
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ごあいさつ
登記手続きや裁判所の手続きは、一般の方にはなじみがなくとっつきにくいものです。
しかし、あなたの大切な財産を将来にわたって守るためには、手続きを熟知したうえで、しっかり、確実に手続きを進めなければいけません。
ほんのちょっとしたことでも、知らないがために足元をすくわれることも考えられます。

弊所は、開業してから24年以上の実績があり、今まで数多くの案件を処理してきた経験から、お客様のおかれた状況を正確に把握し、最適な方法を提案できるものと考えております。
手続きをしたいけどうやって良いかわからない、ほかにやることがあってやる時間がない、やろうとしていたが途中やめてしまった、とにかく手続きを頼みたい、理由は様々あると思いますが、とにかく一度お話を聞かせていただけたら、対応方法を練って、解決へ導くことができると思います。
司法書士とは
司法書士とは、依頼をうけて依頼者に代わって法務局、裁判所での手続き、書類作成を行います。
具体的には、次の通りです。
(1)家や土地の名義変更の手続き(不動産登記)
(2)会社の登記簿の変更の手続き(商業登記)
(3)裁判所に提出する訴状、申立書等の書類作成
(4)簡易裁判所の訴訟代理
業務対象地域
基本的には、霧島市、姶良市、鹿児島市、曽於市、都城市を中心とした鹿児島県全域を含む南九州地域

(1)不動産登記
不動産の所在地が南九州地域にあることが原則です。ただし、相続、贈与、抵当権抹消等オンライン登記が可能な場合は、全国対応可能です。
(2)商業登記
南九州地域のみですが、ご相談により対応可能な場合もあります。
(3)裁判書類関係
基本的に南九州中地域のみです。 
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不動産登記~家や土地の名義関係の手続き
◆所有権移転登記等~家や土地を買った時、家を新築、増築した時
家や土地を買った時は、名義変更(所有権移転等)の手続きをする必要があります。
名義変更の登記をして、買主の氏名を登記簿に載せることによって、買主が権利を取得したことが確定します。

◆相続・遺贈の登記~身内の方、親しい方が亡くなった場合
相続による名義変更手続き全般について、相談を受けたり、相続登記に必要な書類の作成と登記申請を承っております。

◆遺言・贈与の登記~身内、親しい方に財産を残す場合
自分の子供や、孫、兄弟姉妹、甥姪、その他お世話になった方に財産を残したい場合その手続きについてサポートいたします。

◆住宅ローンの借り換え~金利の安い金融機関へ変更する場合
住宅ローンの金利は、ここ何年かでずいぶん安くなってきております。
金利が、1%や2%も安くなることもありえます。10年間固定金利の場合、11年目から金利が上昇することもあります。

◆担保の抹消~住宅ローンの返済が終わった場合
完済後は、担保の抹消を速やかにすることをお勧めします。
住宅ローンの返済が終わったからと言って、自動的に担保が抹消されるわけではありません。
抹消の手続きをしなければ、ずっと残ったままになります。

◆休眠担保権の抹消~明治、大正、昭和初期の抵当権の抹消
もっぱら土地に相当古い抵当権、根抵当権が付いていることがあります。明治大正時代または、昭和初期に付けられた担保権のことです。
債権者が、昔の名前であったり、その住所が今は存在しなかったりします。
債権額も、1円から、高くても数百円だったりします。
以前は、こういう抵当権は抹消するのがかなり大変でしたが、今では一定の要件を満たせば、比較的簡単に抹消するすることができるようになりました。
その要件は債権者が行方不明、弁済期から20年経過、元金利息損害金の全額を供託することです。

◆農地の名義変更~農地法の許可関係
農地の名義を変更(所有権移転登記)するためにには、原則として農地法の許可が必要になります。
農地とは、地目が田、畑の土地を指します。農地法の許可は次の3つに分けられています。
(1)農地法第3条の許可 農地を農地として売買や賃貸する場合
(2)農地法第4条の許可 農地から農地以外への転用土地の名義変更は伴わない
(3)農地法第5条の許可 農地から農地以外へ転用する目的で農地を譲渡する場合(名義変更有り)
会社の登記(商業登記)
◆会社設立登記~会社を新規に立ち上げる
弊所では、お客様の設立に関する支援、代理を行い、設立業務をサポートいたします。
お客様との設立に関する面談を通して、ご要望に沿った最適な会社の構成をご提案し、定款にまとめてまいります。
会社を興したいがどうしたらよいかわからないという方も一度ご相談ください。
設立に際し許認可の必要なものについても他の士業を紹介させていただき、設立の助けになるよう努めてまいります。

◆役員変更~役員の就任、辞任、重任等
弊所では役員変更にかかる御社の負担を軽減すべくさまざま要望に応え、柔軟に登記手続きを進めてまいります。

◆増資~新株発行
少額の資本金で会社を始めた方も、会社がある程度軌道に乗り、増資を検討されている場合は、弊所へご相談ください。お客様のニーズに合わせた最適な増資方法を提案し、速やかに手続きを進めてまいります。

◆組織変更(有限会社→株式会社)、企業再編
有限会社から株式会社への移行に関する相談、登記手続きを承ります。
組織変更を検討されている場合は、弊所へご相談ください。お客様との面談を通して、お客様の要望をしっかり把握し、最適なアドバイスと、希望に沿った手続きを進めてまいります。

◆会社の承継問題への対応
弊所では、さまざまな対応メニューを用意しております。
お客様の会社の経営環境を汲み上げ、お客様の経営実態に即した提案をしてまいります。
承継問題に対して問題意識をお持ちの方は、一度相談いただけるとお役に立つことができるはずです。

◆その他の登記手続き
上記の他に、目的変更、会社の名称変更、本店所在地の変更、支店設置等、登記事項が変更になれば、その2週間以内に登記をする必要があります。
この他、社会福祉法人、学校法人等の登記手続きについても、相談を受けたり、手続きをさせていただいておりますので、お気軽に相談ください。
裁判所提出書類作成等
◆民事訴訟
弊所では、民事訴訟に関して裁判所に提出するさまざまな書類の作成を行います。
この他に、140万円以下の金銭等財産の支払いを求める場合で、簡易裁判所に訴えを起こす場合は、依頼者に代わって訴訟を行うことができます。一度ご相談いただけたらと思います。

◆簡易的な訴訟手続き~少額訴訟、支払督促
相手が取り決めたことを守らない場合、どうしても実現したのであれば、法的手段に訴えて相手に守らせる必要があります。
民事訴訟を起こすのが一般的ですが、場合によっては簡易的な手続きを選択することもあります。
弊所では、お客様と手続き方法について話し合い最適な手段の提案をさせていただきます。

◆強制執行~差押え
不動産であれば、不動産を差し押さえて、強制競売します。銀行預金があれば、預金を差押えます。給料を差し押さえることもあります。
弊所では差し押さえに必要な書類を作成します。
この他に競売物件へ入札されたい場合も必要な書類の作成および裁判所への提出を行っています。

◆相続関係の手続き
不動産登記に関連する裁判所の手続きとしては、相続関連の手続きがあります。
・相続放棄
・自筆証書遺言の検認
・遺産分割の調停、審判
・不在者財産管理人の選任
・相続財産管理人の選任
・後見人の選任
・遺言執行者の選任
・失踪宣告
これらの申し立てに必要な書類の作成も行っています。一度ご相談ください。

司法書士福重雅志事務所の基本情報

スポット名 司法書士福重雅志事務所
TEL 0995-45-9620
0120-947-127
FAX 0995-46-6107
住所 〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央3丁目41番1 101号
営業日
営業時間:
平日8:30~18:30
営業時間外、土曜、日曜、祝日も予約があれば対応可能です。
フリーアクセスによる予約受付は、8:00~21:30です。
土曜、日曜、祝日も予約受付可能です。
定休日:
お問い合わせください
Facebook https://www.facebook.com/masashi.fukushige
駐車場 あり

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