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松本健巳土地家屋調査士事務所
測量・境界問題のことならお任せください!みなさまの安心の暮らしのお手伝いをいたします。
法律・会計関連
- 測量登記
- エリア
- 静岡県菊川市
- 最寄り駅
- 菊川市役所から車で15分
測量・境界問題のことならお任せください
静岡県、菊川市を中心に土地、建物の測量や登記、設計業務を取り扱っております。
当事務所では責任をもって「迅速」にお客様の取引期日に向け業務を行い、「丁寧」にこまめな連絡及び報告を行い、相談・説明をさせていただきます。
当事務所では責任をもって「迅速」にお客様の取引期日に向け業務を行い、「丁寧」にこまめな連絡及び報告を行い、相談・説明をさせていただきます。
業務のご案内
【 土地投機のご相談 】
◎どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
【 建物冬季のご相談 】
◎建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続き
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
【 境界問題 】
◎問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します
境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たち松本健巳土地家屋調査士事務所に一度お気軽にご相談ください。必ずお役に立てると確信しております。
【 確定測量 】
◎測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
・土地を売買する場合
・土地を分筆する場合
・相続により土地で納税(物納)する場合
・国有地の払下げを受けたい場合
◎どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
【 建物冬季のご相談 】
◎建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続き
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
【 境界問題 】
◎問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します
境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たち松本健巳土地家屋調査士事務所に一度お気軽にご相談ください。必ずお役に立てると確信しております。
【 確定測量 】
◎測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
・土地を売買する場合
・土地を分筆する場合
・相続により土地で納税(物納)する場合
・国有地の払下げを受けたい場合
松本健巳土地家屋調査士事務所の基本情報
スポット名 | 松本健巳土地家屋調査士事務所 |
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TEL | 0537-73-7581 |
FAX | 0537-73-7583 |
住所 |
〒437-1522 静岡県菊川市嶺田329番地1 |
営業日 |
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HP | http://www.mtmt-web.com |
駐車場 | あり |