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外山司法書士事務所
相続・売買・贈与等の登記、お気軽にご相談ください!
法律・会計関連
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- 新潟県加茂市
- 最寄り駅
- JR東日本信越本線 加茂駅 西口から徒歩9分
遺産相続について
土地建物の登記名義を相続人の方に変更する手続きを中心に行っていますが、土地建物の他、預貯金の払戻、名義変更等についてもご相談をお受けします。
【不動産の相続の期限について】
期限が問題になるのは、大体次の3つです。
1.相続放棄
相続放棄とは正式には家庭裁判所に申し出て法定相続人からぬける手続きのことを言います。
原則として自分が法定相続人になっていることを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、相続放棄以外にも財産を特定の相続人に取得させる方法があり(遺産分割協議等)、むしろ相続放棄による方が少ないほどですので、3ヶ月以内に相続の手続きをしなければならないということではありません。
2.相続税の申告
相続税を申告する必要がある方は原則として10ヶ月以内に申告しなければなりません。
ただし、相続財産の総額が基礎控除額以下の方は申告の必要はありません。
相続税の基礎控除額はかなり高いので(原則として5000万円+1000万円×法定相続人の数)、当事務所の取扱ったところでは申告不要の方がほとんどです。
※当事務所は決して都市部にない(評価の安い)地域にあることに御留意願います。
3.不動産に根抵当権が設定されていて亡くなられた方が債務者となっていた場合
専門的な話になりますので詳細は割愛いたしますが、根抵当をそのまま相続人が利用する場合には6ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
しかし早めに手続きをした方がいいことは間違いありません。
大体、最初の1年の内にやらないとその後10~20年はやらなくなります。
そうして相続人の一部が亡くなられて更にその相続人が権利を引き継いだり、あるいは相続人が行方不明になったりすると手続きがより面倒になりがちです。
【不動産の相続の期限について】
期限が問題になるのは、大体次の3つです。
1.相続放棄
相続放棄とは正式には家庭裁判所に申し出て法定相続人からぬける手続きのことを言います。
原則として自分が法定相続人になっていることを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、相続放棄以外にも財産を特定の相続人に取得させる方法があり(遺産分割協議等)、むしろ相続放棄による方が少ないほどですので、3ヶ月以内に相続の手続きをしなければならないということではありません。
2.相続税の申告
相続税を申告する必要がある方は原則として10ヶ月以内に申告しなければなりません。
ただし、相続財産の総額が基礎控除額以下の方は申告の必要はありません。
相続税の基礎控除額はかなり高いので(原則として5000万円+1000万円×法定相続人の数)、当事務所の取扱ったところでは申告不要の方がほとんどです。
※当事務所は決して都市部にない(評価の安い)地域にあることに御留意願います。
3.不動産に根抵当権が設定されていて亡くなられた方が債務者となっていた場合
専門的な話になりますので詳細は割愛いたしますが、根抵当をそのまま相続人が利用する場合には6ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
しかし早めに手続きをした方がいいことは間違いありません。
大体、最初の1年の内にやらないとその後10~20年はやらなくなります。
そうして相続人の一部が亡くなられて更にその相続人が権利を引き継いだり、あるいは相続人が行方不明になったりすると手続きがより面倒になりがちです。
債務整理について
債務整理の方法によって若干違いはありますが、一般的な借金問題解決までの流れ・手順は以下の通りです。
※債務整理には、一般的に数ヶ月から1年程度の期間が必要ですのでご了承下さい。
1.ご相談・委託契約の締結
お客様から事務所にご来所いただき、債務に関する状況を把握します。
そして、状況に応じた最善の方法を選びます。
債務整理については初回相談無料ですのでご相談だけでもどうぞ。
【ご用意していただきたいもの】
・カード、契約所、請求書、通知書等
・運転免許証、保険証 等の身分証明証、印鑑
2.債権者への取引履歴の開示請求
債権者から各債務者の受任通知(※)を送付することにより、債権者への支払い・取立てを一時停止させることができます。
そして、お客様と各債権者との取引履歴の情報開示を請求します。
※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知
3.債務の調査
取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法に定める利率で債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。
(過払い金が発生していれば、債権者に対し返還請求をします。)
4.債務整理の方針の決定
以後それぞれの法的手段に従い債務整理を行っていきます。
・過払い金が発生している場合…過払金の返還請求
・債務の額、収入等から判断して支払い可能な場合…任意整理
・債務の額、収入等から判断して支払い不能の場合…個人再生もしくは自己破産
5.料金
報酬をお支払い頂きます。
・任意整理:21,000円/1社
・自己破産(処分すべき財産がない場合):126,000円+実費(2~3万円)
・民事再生(住宅ローンのない場合):189,000円+実費(4~5万円)
・過払金返還請求:返済額の19%以内
※債務整理には、一般的に数ヶ月から1年程度の期間が必要ですのでご了承下さい。
1.ご相談・委託契約の締結
お客様から事務所にご来所いただき、債務に関する状況を把握します。
そして、状況に応じた最善の方法を選びます。
債務整理については初回相談無料ですのでご相談だけでもどうぞ。
【ご用意していただきたいもの】
・カード、契約所、請求書、通知書等
・運転免許証、保険証 等の身分証明証、印鑑
2.債権者への取引履歴の開示請求
債権者から各債務者の受任通知(※)を送付することにより、債権者への支払い・取立てを一時停止させることができます。
そして、お客様と各債権者との取引履歴の情報開示を請求します。
※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知
3.債務の調査
取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法に定める利率で債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。
(過払い金が発生していれば、債権者に対し返還請求をします。)
4.債務整理の方針の決定
以後それぞれの法的手段に従い債務整理を行っていきます。
・過払い金が発生している場合…過払金の返還請求
・債務の額、収入等から判断して支払い可能な場合…任意整理
・債務の額、収入等から判断して支払い不能の場合…個人再生もしくは自己破産
5.料金
報酬をお支払い頂きます。
・任意整理:21,000円/1社
・自己破産(処分すべき財産がない場合):126,000円+実費(2~3万円)
・民事再生(住宅ローンのない場合):189,000円+実費(4~5万円)
・過払金返還請求:返済額の19%以内
会社法人登記について
【会社設立の流れ】
1.設立する会社の内容を決める
商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。
2.印鑑証明書の取得、会社代表印の作成
設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書を取得していただき、登記の際に必要となる会社代表者印も作成していただく必要があります。
3.定款の作成
会社にとって重要事項を定める定款を作成します。
4.公証役場にて定款の認証
公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。
5.資本金の振込み
発起人に資本金の振込をしてもらう。
6.登記申請書類の作成
登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。
7.登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記を申請します。
登記が完了して会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。
1.設立する会社の内容を決める
商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。
2.印鑑証明書の取得、会社代表印の作成
設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書を取得していただき、登記の際に必要となる会社代表者印も作成していただく必要があります。
3.定款の作成
会社にとって重要事項を定める定款を作成します。
4.公証役場にて定款の認証
公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。
5.資本金の振込み
発起人に資本金の振込をしてもらう。
6.登記申請書類の作成
登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。
7.登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記を申請します。
登記が完了して会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。
紛争解決手続について
【紛争の解決】
紛争の解決の手段には、示談、調停、訴訟などがあります。
紛争の価額が140万円以下の事件に関しては司法書士が訴訟代理人となって本人に代わり、示談、調停、審判、訴訟などにより問題の解決にあたります。
【取扱い事例】
・消費者問題全般:訴訟などによる各種消費者被害の救済など
・多重債務問題(クレ・サラ問題):借金の整理(利息の過払金返済など)から生活再建まで
・不動産をめぐる紛争の解決:賃料、契約更新、建物の不法占拠、敷金の返還など
・離婚・財産分与に関する紛争の解決
・交通事故をめぐる紛争の解決
など
紛争の解決の手段には、示談、調停、訴訟などがあります。
紛争の価額が140万円以下の事件に関しては司法書士が訴訟代理人となって本人に代わり、示談、調停、審判、訴訟などにより問題の解決にあたります。
【取扱い事例】
・消費者問題全般:訴訟などによる各種消費者被害の救済など
・多重債務問題(クレ・サラ問題):借金の整理(利息の過払金返済など)から生活再建まで
・不動産をめぐる紛争の解決:賃料、契約更新、建物の不法占拠、敷金の返還など
・離婚・財産分与に関する紛争の解決
・交通事故をめぐる紛争の解決
など
外山司法書士事務所の基本情報
スポット名 | 外山司法書士事務所 |
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TEL | 0256-52-5693 |
FAX | 0256-52-8730 |
住所 |
〒959-1383 新潟県加茂市旭町11-14 |
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HP | http://www.toyamaoffice.com/ |
駐車場 | あり |