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康永登記測量事務所
建物登記・土地測量・境界のことなら、どこよりも”親切・丁寧・迅速に”に対応します
法律・会計関連
- 測量登記
- エリア
- 大阪府大阪市生野区
- 最寄り駅
-
近鉄大阪線 今里駅 から徒歩11分
大阪メトロ千日前線 小路駅 4番出入口から徒歩10分
大阪メトロ千日前線 北巽駅 4番出入口から徒歩13分
近鉄大阪線 鶴橋駅 から車で9分
―当社について―
土地家屋調査士は、建物の表題登記、土地の表題登記、境界確定、測量を行う専門家です。
■土地の境界を確認し、境界標を設置
■土地の地積や地目などを
測量、調査し、登記簿に記録
■建物の床面積や種類などを
測量、調査し、登記簿に記録
これらの業務を行うことで不動産の表示にかかる登記手続きの円滑な実施に資するという、社会的な責務を負っています。
境界トラブルが発生した場合土地家屋調査士は、不動産を調査・測量し、隣接地所有者などの関係する人々との協議・話し合いをおこない、問題解決へと導きます。
当事務所は、相手の信頼を得て、協議、話し合い、交渉を行うことに努力を惜しみません。
あなたの大切な不動産を守るサポートをいたします。
■土地の境界を確認し、境界標を設置
■土地の地積や地目などを
測量、調査し、登記簿に記録
■建物の床面積や種類などを
測量、調査し、登記簿に記録
これらの業務を行うことで不動産の表示にかかる登記手続きの円滑な実施に資するという、社会的な責務を負っています。
境界トラブルが発生した場合土地家屋調査士は、不動産を調査・測量し、隣接地所有者などの関係する人々との協議・話し合いをおこない、問題解決へと導きます。
当事務所は、相手の信頼を得て、協議、話し合い、交渉を行うことに努力を惜しみません。
あなたの大切な不動産を守るサポートをいたします。
―土地の登記―
【分筆登記】
1筆の土地を分割して、複数の土地にし、新たに登記簿を作成する手続きを、分筆登記といいます。
【地積更正登記】
登記簿に記載されている面積が誤っており、土地の正確な面積を登記簿に記載することを地積更正登記といいます。土地を分筆する時に、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合、分筆登記と合わせて、地積更正登記をしなければなりません。
【境界確定測量】
土地の境界をはっきりさせるために行う測量のことを境界確定測量といいます。この測量の成果によって作成された図面を境界確定図といいます。
【地目変更登記】
登記簿の表題部には、土地の利用状況を示すものとして、「地目」が記載されています。この登記記録の地目が他の地目に変更された場合、地目変更登記を要します。土地の地目は、固定資産税の評価額や土地の取引価格に影響を与えます。
【その他の業務】
・土地合筆登記…複数ある土地を一筆にまとめる登記
・土地分合筆登記…1筆の土地を分筆し、分筆後の一部の土地を隣接する土地に合筆する登記
1筆の土地を分割して、複数の土地にし、新たに登記簿を作成する手続きを、分筆登記といいます。
【地積更正登記】
登記簿に記載されている面積が誤っており、土地の正確な面積を登記簿に記載することを地積更正登記といいます。土地を分筆する時に、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合、分筆登記と合わせて、地積更正登記をしなければなりません。
【境界確定測量】
土地の境界をはっきりさせるために行う測量のことを境界確定測量といいます。この測量の成果によって作成された図面を境界確定図といいます。
【地目変更登記】
登記簿の表題部には、土地の利用状況を示すものとして、「地目」が記載されています。この登記記録の地目が他の地目に変更された場合、地目変更登記を要します。土地の地目は、固定資産税の評価額や土地の取引価格に影響を与えます。
【その他の業務】
・土地合筆登記…複数ある土地を一筆にまとめる登記
・土地分合筆登記…1筆の土地を分筆し、分筆後の一部の土地を隣接する土地に合筆する登記
―建物の登記―
【新築登記】
建物を新築したり、未登記の建売住宅を購入した場合建物表題登記を行います。
【増築登記】
・建物を増築、一部を取壊
・物置や車庫を新築
・リフォームをし、建物の構造や屋根を変更
・建物の種類を変更(居宅から店舗など)
このような場合、建物表題変更登記を行います。
【滅失登記】
・建物を全壊した
・建物を消失した
・建物が存在しないにも関わらず、
登記簿が備えられている
このような場合、建物滅失登記を行います。
【その他の業務】
・建物分割登記
・建物合併登記
・建物分棟登記
・建物合体登記
建物を新築したり、未登記の建売住宅を購入した場合建物表題登記を行います。
【増築登記】
・建物を増築、一部を取壊
・物置や車庫を新築
・リフォームをし、建物の構造や屋根を変更
・建物の種類を変更(居宅から店舗など)
このような場合、建物表題変更登記を行います。
【滅失登記】
・建物を全壊した
・建物を消失した
・建物が存在しないにも関わらず、
登記簿が備えられている
このような場合、建物滅失登記を行います。
【その他の業務】
・建物分割登記
・建物合併登記
・建物分棟登記
・建物合体登記
康永登記測量事務所の基本情報
スポット名 | 康永登記測量事務所 |
---|---|
TEL | 06-4306-0241 |
FAX | 06-7505-7476 |
住所 |
〒544-0006 大阪府大阪市生野区中川東2-4-3 |
営業日 |
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HP | https://toukisokuryou.com/ |
駐車場 | なし |