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貫井司法書士事務所
人と人との繋がり、心を大切にする街の法律家
法律・会計関連
- 司法書士
- エリア
- 東京都福生市
- 最寄り駅
-
JR東日本青梅線 牛浜駅 西口から徒歩5分
福生市役所から徒歩14分
―事務所指針―
1. 謙虚、誠実にご相談者様と向き合い、
心を込めたサービスを提供します。
2. 事務的・機械的に業務を処理するのではなく、
十人十色の解決を目指します。
3. 司法書士の業務範囲を遵守し、
他の専門士業との連携強化に努めます。
4. 司法書士の存在と役割を周知する活動に
積極的に取り組みます。
5. 専門職としての能力研鑽に加え、
様々な活動を通して人間力を磨きます。
心を込めたサービスを提供します。
2. 事務的・機械的に業務を処理するのではなく、
十人十色の解決を目指します。
3. 司法書士の業務範囲を遵守し、
他の専門士業との連携強化に努めます。
4. 司法書士の存在と役割を周知する活動に
積極的に取り組みます。
5. 専門職としての能力研鑽に加え、
様々な活動を通して人間力を磨きます。
―業務内容―
【相続手続】
相続に関する様々な問題を解決していきます。
■不動産の相続登記
■預貯金等の相続手続
■遺産整理
■相続放棄
【不動産登記】
不動産登記制度は、その権利に関する登記において、不動産物件変動を公示することによって国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的としています。
【商業・法人登記】
商業・法人登記制度は、会社等に関する取引上重要な一定の事項を登記簿に記載して公示し、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的としています。
【遺言書作成】
遺言は被相続人の最後の意思を明らかにするものであり、最後の意思を尊重するものです。そして、遺言書を作成することによって、将来の相続人間の争いを予防するという意味もあります。遺言書を作成するといっても、法律の規定に反する遺言書だと無効となることがあります。
当事務所では、ご依頼人の方にとって、より良い遺言書を作るための最善のアドバイスをさせて頂きます。
【家族信託(財産管理)】
「家族信託」とは、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
相続に関する様々な問題を解決していきます。
■不動産の相続登記
■預貯金等の相続手続
■遺産整理
■相続放棄
【不動産登記】
不動産登記制度は、その権利に関する登記において、不動産物件変動を公示することによって国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的としています。
【商業・法人登記】
商業・法人登記制度は、会社等に関する取引上重要な一定の事項を登記簿に記載して公示し、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的としています。
【遺言書作成】
遺言は被相続人の最後の意思を明らかにするものであり、最後の意思を尊重するものです。そして、遺言書を作成することによって、将来の相続人間の争いを予防するという意味もあります。遺言書を作成するといっても、法律の規定に反する遺言書だと無効となることがあります。
当事務所では、ご依頼人の方にとって、より良い遺言書を作るための最善のアドバイスをさせて頂きます。
【家族信託(財産管理)】
「家族信託」とは、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
【成年後見】
年を重ねることによって判断能力が下がり、認知症などの病気のために財産管理が出来なくなるかもしれません。その場合には信頼できる第三者に財産の管理や契約をお任せする必要が出てきます。
■法定後見
本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に専任された後見人等が、本人に代わって財産を管理し、入所契約など各種契約を締結し、もしくは契約の同意や取消しなど通じて、本人の保護を図っていく制度
■任意後見
判断能力が低下する前に、将来に備えて、本人が自分の意思で、後見人を選ぶことが出来る制度
【顧問契約】
顧問先の個人・法人様が抱える法律問題を全面的にサポートいたします。
当事務所と顧問契約を締結してくださった個人・法人の方には、以下のようなメリットがございます。
①無制限の無料相談
②最優先で対応
③各種専門家のご紹介
【簡裁訴訟代理等関係業務】
紛争の額(訴額等)が140万円を超えない紛争について、裁判上または裁判外において依頼者の代理人として依頼者の正当な利益を保護する業務です。
【裁判所提出書類作成】
ご依頼者に代わり、裁判所に提出する書類を作成します。
単に裁判所に提出する書類を作成するだけの業務ではなく、本人の訴訟追行をサポートするために行われる支援も含まれます。
年を重ねることによって判断能力が下がり、認知症などの病気のために財産管理が出来なくなるかもしれません。その場合には信頼できる第三者に財産の管理や契約をお任せする必要が出てきます。
■法定後見
本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に専任された後見人等が、本人に代わって財産を管理し、入所契約など各種契約を締結し、もしくは契約の同意や取消しなど通じて、本人の保護を図っていく制度
■任意後見
判断能力が低下する前に、将来に備えて、本人が自分の意思で、後見人を選ぶことが出来る制度
【顧問契約】
顧問先の個人・法人様が抱える法律問題を全面的にサポートいたします。
当事務所と顧問契約を締結してくださった個人・法人の方には、以下のようなメリットがございます。
①無制限の無料相談
②最優先で対応
③各種専門家のご紹介
【簡裁訴訟代理等関係業務】
紛争の額(訴額等)が140万円を超えない紛争について、裁判上または裁判外において依頼者の代理人として依頼者の正当な利益を保護する業務です。
【裁判所提出書類作成】
ご依頼者に代わり、裁判所に提出する書類を作成します。
単に裁判所に提出する書類を作成するだけの業務ではなく、本人の訴訟追行をサポートするために行われる支援も含まれます。
貫井司法書士事務所の基本情報
スポット名 | 貫井司法書士事務所 |
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TEL | 042-513-0277 |
住所 |
〒197-0003 東京都福生市大字熊川955-6 |
営業日 |
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HP | http://www.nukuijso.jp/ |
駐車場 | あり |