ソウゾクテツヅキシエンセンターアオモリ
相続手続支援センター青森
108種類の相続手続をお手伝い致します
法律・会計関連
- 税務事務所
- 司法書士
- 弁護士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- エリア
- 青森県青森市
- 最寄り駅
-
青森市民病院より車で約4分
青い森鉄道青い森鉄道線 筒井駅 から車で7分
―私たちについて―
私たち相続手続支援センター青森では、大切なご家族の死にともない、残されたご遺族に、これからどのような手続をどのように行っていくべきか、適切なアドバイス・診断・指導等のサポート業務を行っています。
具体的には、
(1)相続に関する手続をスムーズに行い、
(2)依頼者の経済的な不利益、及び心理的ストレスを軽減し、
(3)争う相続(争続)を最小限にする
ことによって、ご家族のさらなる繁栄をサポートしています。相続手続は、代表的なものだけでも108種類以上あり、短期間のうちにすべての手続を正確に完了させるのは至難の業です。
だからこそ、どうか今すぐ、私たちに相続手続きについて相談してください。
これからご家族で遺産分割協議をされる方、相続の手続きの相談にのります。
大変な時期だからこそ、私たち専門家の力を上手に利用して、心の負担を軽くしてください。
みなさんが一日も早く心の平和を取り戻せるよう、そのお力になれるよう、誠心誠意、努力いたします。
具体的には、
(1)相続に関する手続をスムーズに行い、
(2)依頼者の経済的な不利益、及び心理的ストレスを軽減し、
(3)争う相続(争続)を最小限にする
ことによって、ご家族のさらなる繁栄をサポートしています。相続手続は、代表的なものだけでも108種類以上あり、短期間のうちにすべての手続を正確に完了させるのは至難の業です。
だからこそ、どうか今すぐ、私たちに相続手続きについて相談してください。
これからご家族で遺産分割協議をされる方、相続の手続きの相談にのります。
大変な時期だからこそ、私たち専門家の力を上手に利用して、心の負担を軽くしてください。
みなさんが一日も早く心の平和を取り戻せるよう、そのお力になれるよう、誠心誠意、努力いたします。
―ご相談の流れ―
【無料相談】
まずは相続について、何でもお気軽にご相談ください。
当センターのサポート内容、費用体系などについてくわしくご説明いたします。
【事前調査】
無料相談後、依頼者に代わって事前調査を行います。必要な書類を必要な分だけお取寄せします。
ここまでの工程は無料です。
【相続手続】
相続手続終了まで、当センターにて責任を持ってサポートいたします。
一般的な相続手続終了までの流れはこちらをご覧ください。
【完了・納品】
相続手続終了後、相続手続・遺産分割の資料を1冊のファイルにわかりやすく整理して、お渡しします。
【アフターサービス】
相続手続・遺産分割協議終了後も、ご不明点・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。
まずは相続について、何でもお気軽にご相談ください。
当センターのサポート内容、費用体系などについてくわしくご説明いたします。
【事前調査】
無料相談後、依頼者に代わって事前調査を行います。必要な書類を必要な分だけお取寄せします。
ここまでの工程は無料です。
【相続手続】
相続手続終了まで、当センターにて責任を持ってサポートいたします。
一般的な相続手続終了までの流れはこちらをご覧ください。
【完了・納品】
相続手続終了後、相続手続・遺産分割の資料を1冊のファイルにわかりやすく整理して、お渡しします。
【アフターサービス】
相続手続・遺産分割協議終了後も、ご不明点・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。
―相続手続終了までの流れ―
≪ご逝去後3ヶ月≫
■相続放棄・限定相続
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。
この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
■遺産分割協議・協議書の作成
遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
≪ご逝去後10ヶ月≫
■相続税の申告・納付
相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。
延納・物納の申し出もこの期間内に行います。
・延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること
・物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること
■相続財産の名義変更
宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。
■相続放棄・限定相続
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。
この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
■遺産分割協議・協議書の作成
遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
≪ご逝去後10ヶ月≫
■相続税の申告・納付
相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。
延納・物納の申し出もこの期間内に行います。
・延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること
・物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること
■相続財産の名義変更
宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。
相続手続支援センター青森の基本情報
スポット名 | 相続手続支援センター青森 |
---|---|
TEL |
017-763-4170 0120-540-447 |
住所 |
〒030-0844 青森県青森市桂木4-8-2 サンハイツ青森 1F |
営業日 |
|
HP | http://souzoku-aomori.jp/ |
駐車場 | あり |