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行政書士南部事務所

農地の専門家が手続きをわかりやすくお伝えします
法律・会計関連
  • 行政書士
エリア
静岡県浜松市中央区
最寄り駅
JR東海東海道本線 浜松駅 北口より車で約15分
JR東海東海道本線 高塚駅 北口から車で約15分
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代表あいさつ
はじめまして。行政書士南部事務所の代表、南部拓真です。

農地は農地法という法律で農地以外の使用を厳しく制限されているため、農地を別の目的で使用する(農地転用)には許可(届出)が必要です。

許可(届出)を得ないまま農業以外の使い方をしてしまうと、場合によっては農地法違反により罰せられてしまいます。(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)平成21年に農地活用に関する規制が強化されたことから、手続きも複雑化・厳格化されています。

農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。土地の手続きに関する疑問はどんな些細なことでもご質問・ご相談ください。
当事務所の強み
☆土地(農地)に関する知識がとにかく豊富!
当事務所の行政書士は、不動産に関する資格(測量士、宅建士、FP等)を複数保有する不動産のプロフェッショナルです。
また、土地家屋調査士事務所に在籍した経験があるため、不動産登記の基本的な知識も兼ね備え、豊富な現場経験もあるので、より柔軟な対応ができます。


☆フットワークが軽くて行動力抜群!
当事務所の行政書士は、業界の中では若手です。
フットワークの軽さは若手の最大の持ち味であり、ご依頼を頂いてから迅速な対応ができます。
静岡県西部地域の無料出張相談はお気軽にお申し付け下さい。


☆当事務所が窓口となってご依頼者の負担を軽減!
農地の手続きでは土地の測量・土木設計や登記手続きが関係します。
当事務所では測量・不動産登記の専門家である測量士(測量設計会社)、土地家屋調査士、司法書士と連携して、当事務所が窓口となって一連の手続きをワンストップで対応いたします。
手続きを専門家に依頼するメリット
☆手続きの9割以上を任せられる!
要件の調査、関係各所での協議、書類・図面の作成、書類の申請、書類の直し等、多大な時間と労力を必要とする農地転用の手続き。
行政書士は、そんな許認可手続きに関わる書類・図面作成の専門家です。
また、市役所での協議においても、手続きに慣れている行政書士だからこそスムーズに事を運べるということもあります。
ご依頼者にご用意いただくのは、基本的には、こちらからご案内する書類とご印鑑のみ(案件によっては、手続きの際にお客さまへいくつかご協力をお願いする場合もあります)。
プロにお任せいただくことで、ご依頼者の貴重な時間と労力を節約できます。


☆最短距離で許可まで辿り着ける!
農地転用と一口に言っても、スムーズに進むことばかりではありません。
所有地の中に無断転用地がある場合など、本来の手続きに加えて、他に手続きが必要となる場合もあります。
そのようなときに、豊富な専門知識と経験のある私たち行政書士へ依頼することで、ご依頼者にとってベストな選択をし、最短距離で許可まで辿り着くことができます。


農地転用申請や土地手続きでお悩みの方、「こんなこと聞いていいのかなあ・・・」なんて悩まないでください。
些細なことでもそうぞお気軽に、行政書士南部事務所へご相談ください!

行政書士南部事務所の基本情報

スポット名 行政書士南部事務所
TEL 070-1615-9377
FAX 053-533-3975
住所 〒432-8002
静岡県浜松市中央区富塚町2132-29
営業日
営業時間:
9:00~17:30
定休日:
土曜、日曜、祝日
HP https://nanbu-gyosei.com
駐車場 あり
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